○銚子市立高等学校教育職員の勤務1時間当たりの給与額の半減等に関する規則
平成18年9月29日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号。以下「教員給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定により、教員給与条例第1条の2に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務1時間当たりの給与額の半額を減額することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則26・平21規則8・平21規則11・平22規則14・平30規則2・一部改正)
(180日を超えて勤務しないときに勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずることとなる場合)
第2条 教員給与条例附則第2項の教育委員会規則で定める場合は、同項の療養休暇が精神疾患又は妊娠に起因する疾病(以下「精神疾患等」という。)によるものである場合とする。
(平21規則8・追加、平21規則11・平22規則14・平30規則2・一部改正)
(引き続き勤務しない期間の範囲)
第3条 教員給与条例附則第2項に規定する引き続き勤務しない期間には、銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年銚子市条例第8号)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第7条第1項に規定する休日(同条例第7条の2の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)その他教育委員会の定める日が含まれるものとする。
(平21規則8・平21規則11・平22規則14・平30規則2・一部改正)
(給料の月額から当該額の半額を控除した給料の月額を算定の基礎とする手当)
第4条 教員給与条例附則第3項の教育委員会規則で定める手当は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 期末手当
(2) 勤勉手当
(平21規則8・平21規則11・平22規則14・平30規則2・一部改正)
(異なる傷病による療養休暇が引き続いている場合の勤務1時間当たりの給与額の半減)
第5条 一の傷病が治癒し、他の傷病による療養休暇が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の療養休暇の開始の日から起算して90日(当該他の傷病による療養休暇が精神疾患等によるものである場合にあっては、180日)を経過した後の療養休暇の日につき、勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。
2 療養休暇の開始の日から起算して90日を経過した後180日を経過するまでの間に精神疾患等が治癒し、精神疾患等以外の傷病による療養休暇が引き続いている場合においては、当該精神疾患等以外の傷病による療養休暇により勤務を欠くこととなった日以後の療養休暇の日につき、勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。
(平21規則8・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半額を減額することに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。