○銚子市立高等学校教育職員の教職調整額支給に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成18年銚子市条例第15号)第3条第2項の規定により、教育職員の教職調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(教職調整額の支給方法)
第2条 教職調整額の支給方法は、給料の支給の例による。
(平18規則37・全改)
(勤務1時間当たりの給与額の半額を減額されたときの教職調整額の額)
第3条 教育職員が銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年銚子市条例第49号)附則第6項の規定により勤務1時間当たりの給与額の半額を減額された場合における教職調整額の額は、当該教育職員の給料月額から当該給料月額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料月額を基礎として算出した額とする。
(平18規則37・一部改正)
(短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)
第4条 次の各号に掲げる教育職員について、教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該教育職員の教職調整額とする。
(1) 銚子市職員定年等条例(昭和59年銚子市条例第4号)第12条の規定により採用された教育職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項本文に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている教育職員
(平20規則20・令5規則5・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平18規則37・旧附則・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の半額を減額されたときの教職調整額の額の算出の基礎となる給料月額の特例)
2 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例附則第2項から第9項までの規定の適用を受ける教育職員に関する第3条の規定の適用については、同条中「給料月額から」とあるのは、「給料月額(銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する特別措置条例附則第2項から第9項までの規定の適用を受ける教育職員にあっては、これらの規定により読み替えられた同条例第3条第1項に規定する合計額。以下この条において同じ。)から」とする。
(平18規則37・追加、平27規則11・一部改正)
附則(平成18年9月29日教育委員会規則第37号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)
2 次の各号に掲げる教育職員について、当該各号に定める規定による給料月額により算定された銚子市立高等学校教育職員の教職調整額支給に関する規則第4条の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該教育職員の教職調整額とする。
(1) 銚子市立高等学校教育職員の給与等に関する条例及び銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年銚子市条例第30号。以下「令和4年改正教員給与条例」という。)附則第6条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正教員給与条例附則第6条第3項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項本文に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている令和4年改正教員給与条例附則第6条第1項に規定する暫定再任用職員 令和4年改正教員給与条例附則第6条第2項の規定により読み替えられた令和4年改正教員給与条例附則第6条第1項