○銚子市育英資金貸付条例
平成24年12月27日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に育英資金を貸し付けることにより、その修学を支援し、もって有為な人材を育成することを目的とする。
(育英資金の貸付け)
第2条 市は、この条例の定めるところにより、育英資金の貸付けを行う。
(育英生の要件)
第3条 育英資金の貸付けを受ける者(以下「育英生」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を備えていなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校(一般課程を除く。)、大学又は大学院(以下「高等学校等」という。)に入学が決定し、又は在学していること。
(2) 経済的理由により修学が困難であること。
(3) 本市に住所を有している者又はその者の子弟であること。
(4) 性行が正しく、学業に優れ、かつ、成業の見込みのある者であること。
(平25条例40・一部改正)
(貸付額及び利息)
第4条 育英資金の貸付額は、次の表のとおりとする。
高等学校等の区分 | 貸付額 | |
高等学校 | 月額 1万円 | |
高等専門学校 | 第1学年から第3学年まで | 月額 1万円 |
第4学年及び第5学年 | 月額 2万円 | |
専修学校 | 高等課程 | 月額 1万円 |
専門課程 | 月額 2万円 | |
大学又は大学院 | 月額 2万円 |
2 育英資金には、利息を付さない。
(貸付期間)
第5条 育英資金を貸し付ける期間(以下「貸付期間」という。)は、第7条第1項の規定による決定により定められた月から育英生が在学する高等学校等における正規の修学期間が終了する月までの期間とする。
(貸付けの申請)
第6条 育英資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請をするときは、規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、育英資金の貸付けの可否を決定し、規則で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により育英資金の貸付けの可否を決定するときは、銚子市育英資金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問し、その意見を聴かなければならない。
3 申請者は、第1項の規定により育英資金の貸付けを行う旨の決定(以下「貸付決定」という。)を受けたときは、市長が別に定める日までに、貸付けを受ける育英資金の返還を誓約する書類(以下「誓約書」という。)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、貸付決定を受けた申請者が誓約書を提出しないときは、貸付決定を取り消すことができる。
(届出の義務)
第8条 育英生又は育英生であった者(以下「育英生等」という。)は、当該育英生等又は連帯保証人の氏名又は住所の変更その他規則で定める事由が生じたときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 育英生等が育英資金の返還を完了する前に死亡したときは、連帯保証人、遺族その他の関係者(以下「連帯保証人等」という。)は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(貸付けの停止)
第9条 市長は、育英生が次の各号に掲げる事由(以下この条において「停止事由」という。)のいずれかに該当するときは、育英資金の貸付けを停止することができる。
(1) 育英生が休学し、又は1月以上引き続いて欠席したとき。
(2) 育英生が、正当な理由なく規則で定める書類を提出しないとき。
2 市長は、前項の規定により育英資金の貸付けを停止した場合において、育英生が停止事由に該当しないこととなったときは、貸付けを再開する。
(貸付けの終了)
第10条 市長は、貸付期間の満了により、育英資金の貸付けを終了する。
(1) 退学し、又は死亡したとき。
(2) 育英資金の貸付けを辞退したとき。
(3) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、育英生として適当でないと市長が認めるとき。
(育英資金の返還)
第11条 前条の規定により育英資金の貸付けが終了したときは、育英生であった者は、規則で定めるところにより、借用証書を市長に提出しなければならない。
2 前条第1項の規定により育英資金の貸付けが終了した場合には、育英生であった者は、育英資金の貸付けが終了した月の翌月から起算して6月を経過する月の翌月から貸付期間の月数に2を乗じて得た期間を経過するまでに、月賦、半年賦又は年賦の方法により育英資金の全額を返還しなければならない。ただし、市長は、育英生であった者の事情により、返還の方法の変更又は返還の期間の延長若しくは短縮をすることができる。
3 前条第2項の規定により育英資金の貸付けが終了した場合には、育英生であった者は、その翌月から育英資金を返還しなければならない。この場合において、返還の期間は、市長が定める。
4 市長は、育英生であった者が、正当な理由がなく、前2項の規定による返還を怠ったときは、これらの規定にかかわらず、市長が指定する日までに、返還未済額の全部を返還させることができる。
(返還の免除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、育英資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 育英生等が死亡し、又は重度の障害の状態となったとき。
(2) その他特別の理由により、育英生であった者又はその連帯保証人が育英資金を返還することが極めて困難であると認められるとき。
2 前項の規定による免除を受けようとする育英生等又は連帯保証人等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(返還の猶予)
第13条 市長は、育英生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けした育英資金の返還を猶予することができる。
(1) 高等学校等に在学するとき。
(2) 災害、負傷、病気その他特別の事情により育英資金を返還することが困難であると認められるとき。
2 前項の規定による猶予を受けようとする育英生等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(延滞利息)
第14条 市長は、育英生であった者が育英資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。
2 前項の延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 前各項の規定により計算した延滞利息の額が100円未満であるときは、当該延滞利息を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 市長は、育英生であった者が育英資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて災害、負傷、病気その他特別の事情があると認めるときは、第1項の延滞利息の全部又は一部を免除することができる。
2 審査委員会は、委員5人をもって組織する。
3 委員は、市の職員及び知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月20日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に新たに育英資金の貸付けを受ける者について適用する。