○銚子市育英資金貸付条例施行規則
平成25年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市育英資金貸付条例(平成24年銚子市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に規定する高等学校等(以下「高等学校等」という。)の合格通知書の写し又は在学証明書
(2) 学業成績性行調書(別記様式第2号)
(3) 成績証明書
(4) 条例第6条第1項に規定する申請者(以下「申請者」という。)の属する世帯の世帯員(以下「世帯員」という。)全ての住民票の写し
(5) 世帯員全ての収入を証する書類
(6) 連帯保証人調書(別記様式第3号)
(7) 連帯保証人の収入を証する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人の資格等)
第3条 連帯保証人は2人とし、身元が確実で独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 申請者が未成年者である場合においては、連帯保証人のうち1人は、当該申請者の親権者又は未成年後見人(以下「親権者等」という。)でなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人(世帯員を除く。)の住民票の写し
(育英資金の貸付方法)
第6条 市長は、毎月育英生に対し、条例第4条第1項の表に定める1月分の育英資金を貸し付ける。ただし、特別の事由があるときは、2月分以上を併せて貸し付けることができる。
(1) 入学する高等学校等、勤務先その他の重要な事項を変更したとき。
(2) 育英資金の貸付けを辞退するとき。
(3) 退学又は転学をしたとき。
(4) 停学の処分を受け、又は当該処分を解かれたとき。
(5) 休学又は復学をしたとき。
(6) 1月以上引き続いて欠席したとき。
(1) 育英生若しくは育英生であった者(以下「育英生等」という。)又は連帯保証人の氏名又は住所を変更したとき 申請内容異動届(別記様式第6号)
(2) 前項第1号に掲げる事由 申請内容異動届
4 条例第8条の規定により、申請内容異動届、学籍異動届又は育英生等死亡届を提出するときは、届出の内容を証する書類を添付しなければならない。
(1) 新たに連帯保証人としようとする者の印鑑登録証明書
(2) 新たに連帯保証人としようとする者の収入を証する書類
(3) 新たに連帯保証人としようとする者の住民票の写し
6 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、書面により育英生等に通知するものとする。
(在学証明書等の提出)
第8条 育英生は、毎年度在学証明書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、育英生に対し、必要と認めるときに成績証明書を提出させることができる。
2 市長は、前項の規定による通知をした日の属する月の翌月分以降の育英資金の貸付けを停止するものとする。
3 条例第9条第1項第2号に規定する規則に定める書類は、在学証明書とする。
5 市長は、前項の規定による通知をした日の属する月分以降の育英資金について貸付けを再開するものとする。
(現況報告書の提出)
第11条 育英生であった者は、育英資金の返還が終了するまで、毎年3月31日現在の現況報告書(別記様式第14号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(返還免除の申請等)
第12条 条例第12条第2項の規定による申請は、育英資金返還免除申請書(別記様式第15号)に、条例第12条第1項各号のいずれかに該当する事実を証する書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。
(返還猶予の申請等)
第13条 条例第13条第2項の規定による申請は、育英資金返還猶予申請書(別記様式第17号)に条例第12条第1項各号のいずれかに該当する事実を証する書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。
(審査委員会)
第15条 条例第15条第3項に規定する市の職員は、学校教育課長及び銚子市立中学校の校長とする。
2 銚子市育英資金貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平30規則19・一部改正)
(審査委員会の会議)
第16条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、育英資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(銚子市長の権限に属する事務の補助執行及び委任に関する規則の一部改正)
2 銚子市長の権限に属する事務の補助執行及び委任に関する規則(昭和52年銚子市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)