○銚子市公立学校教員海外派遣研修費補助金交付要綱
昭和49年10月15日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、銚子市公立学校(以下「公立学校」という。)の教員に対し、諸外国の教育、文化及び社会等の実情を視察させ学校教育の振興を図るため、国・県等が実施する海外派遣研修に参加する者に、海外派遣研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 海外派遣研修費補助の対象者は、国・県等の当該年度における教員海外派遣実施要項等に基づき文部科学省等から決定された者とする。
(平12告示17・一部改正)
(補助率)
第3条 補助金は、海外派遣研修に要する経費(航空賃及び滞在費等を含む。)のうち海外派遣研修参加者負担額の2分の1以内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、公立学校教員海外派遣研修費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し補助金を交付すべきものと決定したときは、申請者に対し決定の通知をするものとする。
(実績報告書)
第6条 申請者は、派遣研修終了後直ちに公立学校教員海外派遣研修実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、銚子市補助金等交付規則(昭和33年銚子市規則第3号)の例によるものとする。
附則
1 この要綱は、公示の日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。
2 昭和49年度分の補助金で、この要綱施行前に交付した補助金については、この要綱により交付したものとみなす。
附則(昭和56年3月28日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成12年12月19日告示第17号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(昭56告示4・令4告示4・一部改正)
(昭56告示4・令4告示4・一部改正)