○銚子市立中学校条例
昭和39年3月31日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、銚子市立中学校の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により本市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
銚子市立第一中学校 | 銚子市明神町1丁目1番地 |
銚子市立第二中学校 | 銚子市犬吠埼10,292番地の49 |
銚子市立第三中学校 | 銚子市東小川町2,348番地 |
銚子市立銚子中学校 | 銚子市唐子町31番地の2 |
銚子市立銚子西中学校 | 銚子市長塚町3丁目620番地 |
(昭53条例23・平19条例33・平24条例28・平29条例21・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第23号)
この条例は、銚子都市計画事業復興土地区画整理事業第4工区に係る換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。
(昭和54年3月20日県知事職務代理者の公告により昭和54年3月21日から施行)
附則(平成19年9月27日条例第33号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成24年7月2日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第21号)
この条例は、平成33年4月1日から施行する。