○銚子市立中学校条例

昭和39年3月31日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、銚子市立中学校の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により本市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

銚子市立第一中学校

銚子市明神町1丁目1番地

銚子市立第二中学校

銚子市犬吠埼10,292番地の49

銚子市立第三中学校

銚子市東小川町2,348番地

銚子市立銚子中学校

銚子市唐子町31番地の2

銚子市立銚子西中学校

銚子市長塚町3丁目620番地

(昭53条例23・平19条例33・平24条例28・平29条例21・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第23号)

この条例は、銚子都市計画事業復興土地区画整理事業第4工区に係る換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。

(昭和54年3月20日県知事職務代理者の公告により昭和54年3月21日から施行)

(平成19年9月27日条例第33号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成24年7月2日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第21号)

この条例は、平成33年4月1日から施行する。

銚子市立中学校条例

昭和39年3月31日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第34号
昭和53年12月22日 条例第23号
平成19年9月27日 条例第33号
平成24年7月2日 条例第28号
平成29年12月21日 条例第21号
令和4年9月29日 条例第23号