○銚子市学齢児童生徒の就学校の指定等に関する規則

平成19年3月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市立小学校及び銚子市立中学校に係る学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)に基づく学齢児童生徒の就学校の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学齢児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 就学校 学齢児童生徒が就学すべき小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)をいう。

(3) 区域外就学 本市の区域外に住所を有する学齢児童生徒が銚子市立小学校又は銚子市立中学校に就学することをいう。

(平20規則4・一部改正)

(就学校の指定)

第3条 銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、政令第5条第2項の規定により就学校を指定するため、小中学校ごとに通学区域を定めるものとする。

2 前項の通学区域は、別表に定めるとおりとする。

3 教育委員会は、学齢児童生徒の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)の属する別表右欄に定める通学区域の区分に応じ、同表左欄に掲げる小学校又は同表中欄に掲げる中学校を就学校として指定するものとする。

(指定校の変更)

第4条 政令第8条前段の規定により、指定された就学校(以下「指定校」という。)の変更の申立てをしようとする保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、就学校指定変更申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、就学校指定変更(却下)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平20規則4・一部改正)

(指定校の変更を相当と認める場合)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請に係る学齢児童生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、政令第8条前段の規定による指定校の変更について相当と認めるものとする。

(1) 障害により指定校への通学が困難であると認められるとき。

(2) その保護者の就労等により、下校後において就学を希望する小中学校(以下「希望校」という。)の通学区域内に滞在することとなるとき。

(3) 学年途中又は学期途中において通学区域を越えて住所の異動等をした場合で、学年末又は学期末まで継続して希望校で就学しようとするとき。

(4) 希望校の通学区域内に住所の異動を予定しているとき。

(5) 通学に関し、希望校の方が短距離又は交通至便であると認められるとき。

(6) その他やむを得ない事由があると認められるとき。

(区域外就学の承認)

第6条 政令第9条第1項の規定により、区域外就学の承諾を得ようとする保護者は、区域外就学承認申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、区域外就学承認(却下)決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、就学校の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に教育委員会が別に定めるところによりなされた就学校の指定、指定校の変更及び区域外就学の承認は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条第2項及び第3項関係)

(平25規則2・平29規則3・令3規則1・一部改正)

小学校

中学校

通学区域

銚子市立清水小学校

銚子市立第一中学校

海鹿島町 榊町 愛宕町 清水町 幸町一丁目 幸町二丁目 弥生町一丁目 弥生町二丁目 本町 仲町 通町 橋本町 港町

銚子市立飯沼小学校

銚子市立第三中学校

小畑新町 内浜町 竹町 和田町 田中町 新地町 浜町 後飯町 飯沼町 東町 馬場町 南町 陣屋町 前宿町 東小川町 高神原町

銚子市立明神小学校

銚子市立第一中学校

川口町一丁目 川口町二丁目 植松町 明神町一丁目 明神町二丁目 笠上町 黒生町

銚子市立本城小学校

銚子市立銚子西中学校

今宮町 松本町二丁目 松本町三丁目 松本町四丁目 松本町五丁目 松本町六丁目 本城町一丁目 本城町二丁目 本城町三丁目 本城町四丁目 本城町五丁目 本城町六丁目(国道126号線寄りの区域を除く。) 長塚町一丁目 長塚町二丁目 長塚町三丁目 長塚町四丁目 長塚町五丁目

銚子市立春日小学校

銚子市立第三中学校

粟島町 西小川町 南小川町 北小川町

銚子市立銚子中学校

春日町 春日台町 上野町 三崎町一丁目 三崎町二丁目 三崎町三丁目 本城町六丁目(国道126号線寄りの区域に限る。) 長塚町六丁目 長塚町七丁目 松岸見晴台 垣根見晴台 見晴台 新町 八木町 小浜町 親田町 常世田町

銚子市立高神小学校

銚子市立第二中学校

外川町一丁目 外川町二丁目 外川町三丁目 外川町四丁目 外川町五丁目 外川台町 長崎町 犬吠埼 君ヶ浜 犬若 潮見町 高神東町 高神西町 天王台 小畑町

銚子市立海上小学校

銚子市立銚子西中学校

松岸町一丁目 松岸町二丁目 松岸町三丁目 松岸町四丁目 垣根町一丁目 垣根町二丁目 柴崎町一丁目 柴崎町二丁目 柴崎町三丁目 柴崎町四丁目 柴崎町五丁目 柴崎町六丁目 柴崎町七丁目 四日市場町 余山町 三宅町一丁目 三宅町二丁目 三宅町三丁目 赤塚町 高野町 四日市場台 白石町 猿田町 茶畑町

銚子市立船木小学校

銚子市立銚子西中学校

芦崎町 高田町一丁目 高田町二丁目 高田町三丁目 高田町四丁目 高田町五丁目 高田町六丁目 高田町七丁目 岡野台町一丁目 岡野台町二丁目 岡野台町三丁目 岡野台町四丁目 三門町 中島町一丁目 中島町二丁目 正明寺町 船木町

銚子市立椎柴小学校

銚子市立銚子西中学校

野尻町 小船木町一丁目 小船木町二丁目 塚本町 忍町 長山町 小長町

銚子市立豊里小学校

銚子市立銚子西中学校

富川町 森戸町 笹本町 豊里台一丁目 豊里台二丁目 豊里台三丁目 桜井町 諸持町 宮原町

銚子市立双葉小学校

銚子市立銚子中学校

名洗町 新生町一丁目 新生町二丁目 中央町 双葉町 東芝町 末広町 妙見町 台町 西芝町 栄町一丁目 栄町二丁目 栄町三丁目 栄町四丁目 若宮町 大橋町 三軒町 唐子町 清川町一丁目 清川町二丁目 清川町三丁目 清川町四丁目 松本町一丁目 八幡町

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(平25規則2・全改、平28規則8・一部改正)

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(平25規則2・全改、平28規則8・一部改正)

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銚子市学齢児童生徒の就学校の指定等に関する規則

平成19年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)