○銚子市立学校職員服務規程

昭和39年4月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、銚子市立小学校及び中学校に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭51訓令5・全改、昭54訓令2・昭61訓令2・平31訓令2・令4訓令4・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県費負担職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員

(2) 市費負担職員 銚子市職員定数条例(昭和24年銚子市告示第124号)第2条第6号に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で学校に勤務するもの

(平10訓令1・追加、平14訓令3・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、法令その他の規程に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより、誠実に服務しなければならない。

(身分証明書)

第3条 職員は、常に身分証明書(別記様式第1号)を携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書は、その者が職員に採用になつたときに交付し、その者が退職し、転任し、免職され、若しくは失職し、または死亡したときに返還するものとし、その間、職員は、これを他人に譲渡し、または貸与してはならない。

3 職員は、第1項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を直ちに校長に届け出なければならない。

(昭51訓令3・昭61訓令2・平4訓令2・一部改正)

(居住所)

第4条 職員は、着任後直ちにその住所または居所を校長に届け出なければならない。

(昭51訓令3・昭61訓令2・平7訓令2・平18訓令2・令4訓令4・一部改正)

(出勤)

第5条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿にその旨を記載しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、直ちに校長に届け出なければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(勤務中の離席)

第6条 職員は、勤務中に勤務の場所を離れようとするときは、校長の許可を受け自己の所在を明らかにして置かなければならない。

(平18訓令2・一部改正)

(時間外勤務命令等)

第7条 県費負担職員(校長及び教員を除く。)は、勤務時間外に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令簿(別記様式第2号)にその命令を受領した旨を記載しなければならない。

2 校長は、前項の時間外勤務等命令簿等に基づき、時間外勤務手当等整理簿(別記様式第3号)に所要事項を記載し、整理しておかなければならない。

3 市費負担職員(校長及び高等学校の教員を除く。)の時間外勤務等については、銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)第7条の規定を準用する。

(平10訓令1・全改、令4訓令1・一部改正)

(育児及び看護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の2 職員は、深夜勤務制限請求書(別記様式第3号の2)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、その初日の1月前までに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千葉県条例第1号)第8条の2第2項及び第4項の規定による請求を校長を経由して教育委員会に行うものとする。

2 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年千葉県人事委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第4条の2第5項または第6項に該当する事由が生じたときは、遅滞なく育児または看護の状況変更届(別記様式第3号の3)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(平11訓令3・追加、平14訓令5・平31訓令2・一部改正)

(出張命令)

第8条 出張を命ぜられた県費負担職員は、職員の旅費に関する規則(昭和29年千葉県人事委員会規則第2号)第4条第1項に規定する旅行命令簿にその命令を受領した旨を記載しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに校長の指揮を受けなければならない。ただし、校長の宿泊を要する県外出張にあつては、教育長の指揮を受けるものとする。

(1) 用務の都合により、受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 不可抗力その他特別の理由により、旅行できないとき、または旅行を継続することができないとき。

3 出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰校した場合には、帰校した日から5日以内に復命書(別記様式第5号)を校長に提出しなければならない。ただし、用務が軽易な事項であると校長が認めたときは、口頭で復命することができる。

(昭51訓令3・昭61訓令2・平10訓令1・平18訓令2・平31訓令2・令4訓令1・一部改正)

(研修)

第9条 教員は、教育委員会または校長の命ずるものを除き、勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、課業期間(授業を行う期間をいう。以下同じ。)において研修を行おうとするときにあつては当該研修を行う日の前日から起算して2日前の日までに、長期休業期間(課業期間以外の期間をいう。以下同じ。)において研修を行おうとするときにあつては当該長期休業期間の初日の前日から起算して6日前の日までに、研修承認簿(別記様式第6号)に所要事項を記載して、校長の承認を受けなければならない。この場合において、長期休業期間において行う研修の承認を受けようとするときは、研修計画書(別記様式第6号の2)を添えなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた教員は、課業期間において研修が行われたときにあつては当該研修の終了後5日以内に、長期休業期間において研修が行われたときにあつては当該長期休業期間の終了後5日以内に、研修報告書(別記様式第6号の3)を校長に提出しなければならない。

(平14訓令3・全改、平31訓令2・一部改正)

(休暇)

第10条 職員は、休暇を取得しようとする場合は、次項から第10項までに規定する場合を除き、服務整理簿(別記様式第7号)に所要事項を記載して校長の承認を受けなければならない。この場合において、休暇が勤務時間規則第9条第4号に掲げる事由による特別休暇であるときは、ボランティア活動計画書(別記様式第7号の2)を校長に提出しなければならない。

2 職員は、年次休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ服務整理簿に所要事項を記載して校長に請求しなければならない。ただし、校長の引き続き5日以上にわたるものは、休暇申請書(別記様式第8号)により教育長に請求しなければならない。

3 県費負担職員は、8日以上にわたる療養休暇を取得しようとする場合(第6項に規定する場合を除く。)は、療養休暇承認申請書(別記様式第9号)に医師の診断書を添えて校長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市費負担職員が休暇を取得しようとする場合は、銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)の例によるものとする。

5 県費負担職員は、結核性疾患による療養休暇を取得しようとする場合は、結核療養休暇承認申請書(別記様式第9号の2)に医師の診断書を添え、校長を経由して教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

6 県費負担女性職員は、出産による特別休暇を取得しようとする場合は、出産休暇届(別記様式第9号の3)に医師の診断書を添え、校長を経由して教育長に届け出なければならない。

7 県費負担職員は、看護休暇を取得しようとする場合は、承認を受けようとする期間の初日の前日から起算して5日前の日までに、看護休暇承認申請書(別記様式第10号)に看護休暇承認(申請)期間表(別記様式第10号の2)を添え、校長に提出し、その承認を受けなければならない。

8 前項の医師の診断書については、要看護者の疾病等の状況を明らかにする書類であつて国、都道府県または市町村が発行するものの写しに代えることができる。

9 県費負担職員は、子育て部分休暇の承認の請求をしようとする場合は、子育て部分休暇承認請求書(別記様式第10号の3)に当該請求に係る子の氏名、県費負担職員との続柄等及び生年月日を証する書類を添え、校長(校長にあつては、教育委員会)に提出しなければならない。

10 県費負担職員は、子育て部分休暇の期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに養育状況変更届(別記様式第10号の3の2)を校長(校長にあつては、教育委員会)に提出しなければならない。

(1) 産前の休暇を始め、又は出産をしたとき。

(2) 当該子育て部分休暇の承認に係る子が死亡したとき。

(3) 当該子育て部分休暇の承認に係る子が県費負担職員の子でなくなつたとき。

(4) 当該子育て部分休暇の承認に係る子を養育しなくなつたとき。

11 前2項に規定する書類の提出があつたときは、校長は、副申書(別記様式第10号の3の3又は別記様式第10号の3の4)を教育委員会に提出しなければならない。

12 校長は、療養休暇(結核性疾患によるものを除く。)、特別休暇(女性職員の出産によるものを除く。)及び組合休暇であつて、引き続き5日以上にわたるものを取得しようとする場合にあつては休暇申請書を、看護休暇を取得しようとする場合にあつては看護休暇承認申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平7訓令2・全改、平8訓令1・平9訓令1・平10訓令1・平11訓令2・平11訓令3・平24訓令2・平31訓令2・令5訓令4・一部改正)

(専従許可)

第10条の2 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することについての許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可願(別記様式第10号の4)を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(昭51訓令3・追加、昭61訓令2・平4訓令2・平10訓令1・一部改正)

(育児休業)

第10条の3 県費負担職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業(育児休業延長)承認請求書(別記様式第10号の5)に当該承認の請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄等を証する書類を添え、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。この場合において、当該請求が職員の育児休業等に関する条例(平成4年千葉県条例第1号)第3条の規定に該当するときは、これらの書類に同条の特別の事情を説明する書類を添えなければならない。

2 県費負担職員は、育児休業法第3条に規定する育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、前項前段に規定する書類に当該承認の延長を必要とする事情を説明する書類を添え、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

3 職員は、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第10号の5の2)に当該承認の請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄等を証する書類を添え、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。この場合において、当該請求が職員の育児休業等に関する条例第11条の規定に該当するときは、これらの書類に同条の特別の事情を説明する書類を添えなければならない。

4 第2項の規定は、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長を受けようとする場合に準用する。

5 県費負担職員は、育児休業又は育児短時間勤務の期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに養育状況変更届を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 産前の休暇を始め、又は出産したとき。

(2) 当該育児休業又は育児短時間勤務の承認に係る子が死亡したとき。

(3) 当該育児休業又は育児短時間勤務の承認に係る子を養育しなくなつたとき。

(4) 当該育児休業又は育児短時間勤務の承認に係る子を養育しなくなつたとき。

6 前各項に規定する書類の提出があつたときは、校長は、副申書(別記様式第10号の7又は様式第10号の7の2)を教育委員会を経由して任命権者に提出しなければならない。

7 第1項前段第3項及び前項の規定は、部分休業について準用する。この場合において、第1項前段中「育児休業(育児休業延長)承認請求書(別記様式第10号の5)」とあるのは「部分休業承認請求書(別記様式第10号の8)」と、「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、第5項中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、前項中「教育委員会を経由して任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭51訓令3・追加、昭60訓令3・昭61訓令2・平4訓令2・平10訓令1・平31訓令2・令5訓令4・一部改正)

(大学院修学休業)

第10条の4 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業の許可を受けようとするときは、大学院修学休業許可申請書(別記様式第10号の9)に、取得しようとする専修免許状の前提となる免許状の写し及び希望する大学院等で専修免許状を取得するために必要な単位が修得可能であることが確認できる書類を添えて、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出があつたときは、校長は、副申(別記様式第10号の10)を添えて速やかに任命権者に提出しなければならない。

(平16訓令2・追加、平31訓令2・一部改正)

(修学部分休業)

第10条の5 県費負担職員は、地方公務員法第26条の2の規定による修学部分休業の承認を受けようとする場合は、修学部分休業の承認を受けようとする場合は、修学部分休業承認申請書(別記様式第10号の11)に、教育施設の入学を証明する書類(合格通知の写し、教育施設が発行する入学証明書等)を添えて、原則として修学部分休業を始めようとする日の3月前までに、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 県費負担職員は、修学する教育施設の教育課程変更等により、承認された休業時間等を変更する必要が生じたときは、修学部分休業変更承認申請書(別記様式第10号の12)を速やかに校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 県費負担職員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、修学状況変更届(別記様式第10号の13)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 入学を許可されなかつたとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学したとき。

(4) 授業を長期又は頻繁に欠席することとなつたとき。

4 前項に規定する書類の提出があつたときは、校長は、副申(別記様式第10号の14)を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

(高齢者部分休業)

第10条の6 県費負担職員は、地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとする場合は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第10号の15)を原則として高齢者部分休業を始めようとする日の3月前までに、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、1週間当たりの休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(別記様式第10号の16)を速やかに校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 前項に規定する書類の提出があつたときは、校長は、副申(別記様式第10号の17)を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(平31訓令2・追加)

(自己啓発等休業)

第10条の7 県費負担職員は、地方公務員法第26条の5の規定により自己啓発等休業の承認を受けようとする場合は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式第10号の18)に、大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容及び期間が確認できる書類(合格通知の写し、教育施設が発行する入学証明書等)及び意見書(別記様式第10号の19)を添えて、原則として自己啓発等休業を始めようとする3月前までに、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 職員は、自己啓発等を行う大学等課程の履修又は国際貢献活動に内容及び期間の変更により、承認された休業期間等を延長等変更する必要が生じたときは、自己啓発等休業承認申請書(別記様式第10号の18)を添えて速やかに校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

3 職員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、履修・活動状況変更届(別記様式第10号の20)を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 大学等課程の履修又は国際貢献活動の取りやめ。

(2) 在学している課程を休学している。

(3) 在学している課程を停学されている。

(4) 在学している課程の授業を欠席している。

(5) 参加している外国における奉仕活動の全部を行つていない。

(6) 参加している外国における奉仕活動の一部を行つていない。

(7) 大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている。

(8) その他

4 前各項に規定する書類の提出があつたときは、校長は、自己啓発等休業副申書(別記様式第10号の21)又は履修・活動状況変更副申書(別記様式第10号の22)を添えて速やかに教育委員会を経由して任命権者に提出しなければならない。

(平31訓令2・追加)

(配偶者同行休業)

第10条の8 県費負担職員は、地方公務員法第26条の6の規定による配偶者同行休業の承認を受けようとする場合は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式第10号の23)に、配偶者の外国滞在事由及びその期間が確認できる書類並びに職務復帰後5年以上継続して勤務する意思があることを確認するための確認書(別記様式第10号の24)を添えて、原則として配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、職員が配偶者同行休業の期間の延長の承認を受けようとする場合について準用する。

3 職員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、配偶者同行休業状況変更届(別記様式第10号の25)を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなつた場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなつた場合

(4) 配偶者が外国に滞在しないこととなつた場合

(5) 配偶者外国滞在事由が、配偶者同行休業の対象となる事由に該当しなくなつた場合

(6) その他配偶者同行休業承認申請書に記載した事項に変更があつた場合

4 職員は、あらかじめ承認を受けていた期間が満了する場合は、配偶者同行休業期間満了届(別記様式第10号の26)により校長へその旨届け出なければならない。

5 前各項に規定する書類の提出があつたときは、校長は、速やかに教育委員会をして任命権者に提出しなければならない。

(平31訓令2・追加)

(病状報告)

第11条 職員は、傷病による休暇または休職の期間が3月以上にわたるときは、3月ごとに病状報告書に医師の診断書を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(昭42訓令2・一部改正)

(診断書等の提出)

第12条 職員は、次条に規定する場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期限までに職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年千葉県条例第59号)第2条第4項または銚子市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年銚子市条例第58号)第2条第1項に規定する医師2名以上の診断書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 県費負担職員にあつては、療養休暇(次号に規定する場合を除く。)の期間が180日、市費負担職員にあつては、療養休暇の期間が銚子市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和41年銚子市規則第5号)第7条第2号に規定する期間をこえるとき。 当該期間の満了前30日

(2) 結核性疾患による療養休暇の期間が勤務時間規則第8条第2項に規定する期間をこえるとき。 当該期間の満了前30日

(3) 休職の期間が満了するとき。 当該期間の満了前2月

2 前項の場合において、病気が結核性疾患であるときは、同項に規定する診断書にエックス線フィルムを添えなければならない。

(昭61訓令2・平7訓令2・平9訓令1・平9訓令2・一部改正)

(復帰及び復職)

第13条 職員は、結核性または神経性若しくは精神性疾患による療養休暇の承認を受けた場合において勤務に復帰しようとするときは、勤務復帰願(別記様式第11号)に医師の診断書その他の資料を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、休職の理由が消滅したことにより出勤しようとするときは、すみやかに復職願(別記様式第12号)に医師の診断書その他の休職理由の消滅したことを証する書類を添えて校長を経由して任命権者に提出しなければならない。

3 職員は、専従許可の有効期間の満了日前に、職務に復帰しようとするときまたは職員団体の役員でなくなつたときは、校長を経由して任命権者にその旨を書面で届け出なければならない。

(昭51訓令3・昭61訓令2・平7訓令2・一部改正)

(事務引継ぎ)

第14条 職員は、転任、休職若しくは退職を命ぜられ、または90日をこえる休暇を命ぜられ、若しくは承認されたときは、その辞令、命令または承認を受けた日から7日以内にその職務に関する一切の事務を後任者または代理者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。この場合において、校長が事務引継をするときは事務引継書(別記様式第13号)により引き継ぎ、その副本を教育委員会に提出しなければならない。

(昭51訓令3・一部改正)

(赴任)

第15条 新たに職員に採用され、または転任を命じられた者は、遅滞なく新任地に赴任しなければならない。

(平7訓令2・全改)

(兼職等)

第16条 職員は、他の職を兼ねようとするとき、または他の事業若しくは事務等に従事しようとするとき、若しくは営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職(兼業)許可願(別記様式第14号)を、校長を経由して教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定による消防団員との兼職の承認を受けようとするときは、兼職承認請求書(別記様式第15号)を、校長を経由して教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭51訓令3・令4訓令1・一部改正)

(受験)

第17条 職員は、入学試験若しくは選考または資格試験を受けようとするときは、あらかじめ受験届(別記様式第16号)を所属長に提出しなければならない。

(昭51訓令3・令4訓令1・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第18条 職員は、銚子市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年銚子市条例第23号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(別記様式第17号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、職員の引き続き8日(校長にあつては3日)以上わたるものにあつては、職務専念義務免除承認申請書を校長を経由して教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭47訓令1・昭51訓令3・昭61訓令2・平7訓令2・平31訓令2・令4訓令1・一部改正)

(履歴事項の変更)

第19条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴等に異動を生じたときは、履歴事項異動届(別記様式第18号)にその事実を証する書類(教育委員会の指定する書類)を添え、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(昭51訓令3・昭60訓令3・令4訓令1・一部改正)

(退職)

第20条 職員は、退職しようとするときは、退職願(別記様式第19号)を校長を経由して任命権者に提出しなければならない。この場合において退職の理由が傷病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(昭51訓令3・平4訓令2・令4訓令1・一部改正)

第21条 削除

(昭47訓令1)

(補則)

第22条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

1 昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年10月16日訓令第2号)

1 昭和42年10月1日から適用する。

(昭和47年2月12日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、昭和47年1月8日から適用する。

(昭和48年11月12日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月29日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和52年3月29日訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和56年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和60年5月25日訓令第3号)

この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和60年12月26日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の銚子市立学校職員服務規程別記様式第3号及び様式第4号の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の銚子市立学校職員服務規程に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成4年5月14日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の銚子市立学校職員服務規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月30日訓令第2号)

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年11月25日訓令第4号)

この訓令は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年5月31日訓令第2号)

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年4月19日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の銚子市立学校職員服務規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月11日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成9年3月26日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成10年6月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成11年5月17日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年5月1日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年7月5日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年9月11日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成16年1月22日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月25日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の銚子市立学校職員服務規程第10条第9項及び第10項の規定は、令和5年11月1日から適用する。

(平31訓令2・全改)

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(平10訓令1・全改、令4訓令1・一部改正)

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(平10訓令1・全改)

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(平31訓令2・全改、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・全改、令4訓令1・一部改正)

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様式第4号 削除

(平31訓令2)

(昭51訓令3・昭56訓令1・令4訓令1・一部改正)

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(昭42訓令2・全改、昭51訓令3・令4訓令1・一部改正)

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(平14訓令3・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平14訓令3・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・全改、令4訓令1・一部改正)

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(平9訓令1・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平7訓令2・全改、令4訓令1・一部改正)

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(平7訓令2・全改、令4訓令1・一部改正)

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(平7訓令2・追加、平31訓令2・令4訓令1・一部改正)

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(平7訓令2・追加、平8訓令1・平10訓令1・平31訓令2・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

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(平11訓令2・全改、平24訓令2・平31訓令2・令4訓令1・令5訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・追加)

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(令5訓令4・追加)

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(令5訓令4・追加)

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(平4訓令2・全改、平8訓令1・旧様式第10号の3繰下、令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令3・全改)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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別記様式第10号の6 削除

(令5訓令4)

(平14訓令4・全改、平31訓令2・令4訓令1・令5訓令4・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・全改、令4訓令1・一部改正)

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(平16訓令2・追加、平31訓令2・旧様式第10号の10繰上、令4訓令1・一部改正)

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(平16訓令2・追加、平31訓令2・旧様式第10号の11繰上、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・全改)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・追加、令4訓令1・一部改正)

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(昭51訓令3・昭56訓令1・昭61訓令2・令4訓令1・一部改正)

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(昭51訓令3・昭56訓令1・昭61訓令2・令4訓令1・一部改正)

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(昭42訓令2・全改、昭51訓令3・昭56訓令1・昭61訓令2・令4訓令1・一部改正)

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(昭51訓令3・昭56訓令1・昭61訓令2・令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・追加、令5訓令1・旧様式第14号の2繰下・一部改正)

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(昭51訓令3・昭56訓令1・一部改正、令4訓令1・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(昭47訓令1・昭51訓令3・昭56訓令1・平7訓令2・一部改正、令4訓令1・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(平31訓令2・全改、令4訓令1・旧様式第17号繰下・一部改正)

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(昭51訓令3・昭56訓令1・平4訓令2・平6訓令4・一部改正、令4訓令1・旧様式第18号繰下・一部改正)

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銚子市立学校職員服務規程

昭和39年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和42年10月16日 訓令第2号
昭和47年2月12日 訓令第1号
昭和48年11月12日 訓令第5号
昭和51年3月31日 訓令第2号
昭和51年6月29日 訓令第3号
昭和52年3月29日 訓令第2号
昭和54年4月1日 訓令第2号
昭和56年3月28日 訓令第1号
昭和60年5月25日 訓令第3号
昭和60年12月26日 訓令第4号
昭和61年3月28日 訓令第2号
平成4年5月14日 訓令第2号
平成5年4月30日 訓令第2号
平成6年11月25日 訓令第4号
平成7年5月31日 訓令第2号
平成8年4月19日 訓令第1号
平成9年3月11日 訓令第1号
平成9年3月26日 訓令第2号
平成10年6月1日 訓令第1号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成11年5月17日 訓令第3号
平成14年5月1日 教育委員会訓令第3号
平成14年7月5日 教育委員会訓令第4号
平成14年9月11日 教育委員会訓令第5号
平成16年1月22日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和4年9月30日 教育委員会訓令第3号
令和4年11月25日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和5年12月22日 教育委員会訓令第4号