○教育課程編成の基準に関する規程

昭和55年4月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、銚子市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年銚子市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第11条から第13条までの規定により、教育課程編成の基準等を定めるものとする。

(平2訓令1・全改)

(特別活動)

第2条 特別活動のうち児童会活動又は生徒会活動、クラブ活動及び学校行事については、年間を通じて又は学期ごと若しくは月ごとに適切な授業時間数を充てるものとする。

(平16訓令3・全改)

(実施報告)

第3条 規則第12条の規定により校長が報告しなければならない事項は、次の各号に定める事項とする。

(1) 教育課程の編成の方針、指導の重点等の反省に関すること。

(2) 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間及び外国語活動に係る予定時数及び実施時数に関すること。

(平2訓令1・平14訓令2・平25訓令2・一部改正)

(修学旅行等)

第4条 規則第13条の規定により教育委員会が別に定める基準は次項から第5項までに定めるところによる。

2 修学旅行・遠足を計画し実施する場合は次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 修学旅行・遠足は、教育課程の一環として実施されるもので、教育効果を高め、児童又は生徒の心身の発達段階を考慮して計画を樹立すること。

(2) 修学旅行・遠足は、日帰りを原則とすること。ただし、最高学年の場合又は特別の事情がある場合は、小学校にあつては1泊2日、中学校にあつては2泊3日まで延長することができる。

(3) 引率職員は、児童又は生徒30人ごとに1人の割合であることを原則とし、宿泊を要する修学旅行・遠足にあつては、別に校長、副校長又は教頭及び学校医等を参加させること。この場合において、8学級以上の中学校で修学旅行を実施するときは、引率職員1人を加えることができる。

(4) 費用については、保護者の負担が過重にならないよう留意すること。

(5) 参加者は、心身に異常があると認められる者を除き、原則として全員とすること。

3 自然教室を計画し、実施する場合は、小学校高学年並びに中学校第1学年及び第2学年の児童又は生徒を対象として、当該学校以外の施設を利用して行うものとし、この場合において期間を5泊6日まで延長することができるほかは、修学旅行・遠足に準じて行うものとする。

4 当該学校以外の施設を利用する実習又は見学を計画し、実施する場合は、児童並びに生徒の健康及び安全に留意のうえ、その目的がじゆうぶん達せられるように施設を選定し、利用するものとする。

5 運動又は芸能等に関する対外競技を計画し、実施する場合は、その性格をよく検討し、学校教育全体の立場から無理のないよう配慮するとともに、じゆうぶん教育効果を収めるよう計画し実行するものとする。

6 水泳・臨海学校等、その他教育委員会の定める特別な行事のうち、水泳及び臨海学校等を計画し、実施する場合は、修学旅行・遠足に準じて行うものとする。

(昭60訓令2・平2訓令1・平25訓令2・一部改正)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和60年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成2年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月22日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

教育課程編成の基準に関する規程

昭和55年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和60年4月1日 訓令第2号
平成2年3月1日 訓令第1号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成16年1月22日 教育委員会訓令第3号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第2号