○銚子市学校給食センター条例

平成24年12月27日

条例第35号

銚子市学校給食センター条例(昭和48年銚子市条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定により、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 銚子市学校給食センター

位置 銚子市大橋町17番地

(業務)

第3条 学校給食センターは、銚子市立小学校及び中学校における学校給食(学校給食法第3条第1項に規定する学校給食をいう。以下同じ。)の実施に必要な調理及び配送その他付随する業務を行う。

(令4条例24・全改)

(職員)

第4条 学校給食センターに事務職員、技術職員その他の所要の職員を置き、その定数は、銚子市職員定数条例(昭和24年銚子市告示第124号)の定めるところによる。

(経費の負担)

第5条 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、学校給食費(学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)を負担しなければならない。

2 前項に規定する児童及び生徒のほか給食を受ける者は、給食に要する経費(銚子市立小学校及び中学校に勤務する職員(教育委員会規則に定める職員を除く。)にあっては、学校給食費に相当する経費)を負担しなければならない。

3 前各項に規定する経費(次項において「学校給食費等」という。)の額は、教育委員会規則で定める。

4 学校給食費等の減免、徴収の猶予等については、教育委員会規則で定める。

(令元条例13・一部改正、令3条例5・旧第6条繰上、令4条例24・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか学校給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令3条例5・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令4条例26・旧附則・一部改正)

(令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間の学校給食費の負担に関する特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者は、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間、学校給食費の負担を要しない。

(令4条例26・追加)

3 前項の規定は、同項に規定する期間に、学校給食を受ける児童若しくは生徒の保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものを受けている場合又は学校給食を受ける児童若しくは生徒の保護者が学校教育法第19条の規定による援助で学校給食費に関するものを受けている場合には、適用しない。

(令4条例26・追加)

(令和元年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(銚子市学校給食センター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正後の銚子市学校給食センター条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に提供される給食に係る学校給食費に相当する経費について適用し、同日前に提供される給食に係る学校給食費に相当する経費については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から第6項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれている同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

(令和4年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

銚子市学校給食センター条例

平成24年12月27日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)