○銚子市体育施設条例施行規則
昭和49年5月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市体育施設条例(昭和49年銚子市条例第16号)第8条の規定により、銚子市体育館、銚子市野球場、銚子市庭球場及び銚子市スポーツコミュニティセンター(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭53規則2・平元規則4・平25規則10・一部改正)
(開館・開場時間等)
第2条 体育施設の開館、開場時間並びに休館、休場日は、次のとおりとする。ただし、銚子市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は、臨時に休館・休場日を定めることができる。
区分 | 開館・開場時間 | 休館・休場日 |
銚子市体育館 | 午前8時30分から午後5時まで | 月曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日 12月28日から同月31日まで及び1月1日、同月3日 |
銚子市野球場 | 午前8時30分から午後5時まで | |
銚子市庭球場 | 午前8時30分から午後5時まで | 月曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日 12月28日から同月31日まで及び1月1日、同月3日 |
銚子市スポーツコミュニティセンター | 午前8時30分から午後5時まで | 月曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日 12月28日から同月31日まで及び1月1日、同月3日 |
(昭53規則2・平元規則4・平20規則11・平25規則10・一部改正)
(一般公開)
第3条 委員会は、銚子市体育館(以下「体育館」という。)の使用について一般公開日(貸切りの取扱いをしない日)及び一般公開時間(貸切りの取扱いをしない時間)を定めることができる。
(使用の申請・許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、銚子市体育施設使用許可申請書(別記第1号様式)を使用する日の前3箇月以内に銚子市体育館長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、銚子市スポーツコミュニティセンターについては、専用使用の場合に限る。
3 銚子市スポーツコミュニティセンターを小学校児童若しくは中学校及び高等学校生徒又はその他の者が個人で使用する場合は、銚子市スポーツコミュニティセンター個人使用券(別記第3号様式)を発行する。
4 銚子市スポーツコミュニティセンターにおいて、武道の練習等を目的とする小学校児童及び中学校生徒の個人使用は、父兄又は指導者の同伴を必要とする。
(平元規則4・平13規則7・平20規則11・平25規則10・一部改正)
(一般公開日の使用方法)
第5条 体育館を一般公開日の一般公開時間に使用しようとする者は、銚子市体育館個人使用券(別記第4号様式)を購入することにより使用することができる。
(平元規則4・平20規則11・平25規則10・一部改正)
(器具の貸付料)
第6条 体育館備付器具の貸付料は、別表に定めるとおりとする。
2 貸付料の納付、減免及び還付については、銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の規定を準用する。
(平20規則11・一部改正)
(広告料)
第7条 銚子市野球場内における広告物の表示の許可を受けようとする者についての基準及び手続に関し必要な事項は別に定めるところによる。
(遵守事項)
第8条 体育施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従うこと。
(2) 使用者は、秩序保持のため責任者を定めておくこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 許可なく物品の販売をしないこと。
(5) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(公共施設予約システムの利用)
第9条 体育施設に係る使用の申請、許可その他の手続については、公共施設予約システム(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と体育施設を使用しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は、別に定める。
(平20規則11・追加、平25規則10・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20規則11・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(銚子市体育館管理規則の廃止)
2 次の規則は、廃止する。
銚子市体育館管理規則(昭和48年銚子市教育委員会規則第6号)
(銚子市野球場広告物規則の一部改正)
3 銚子市野球場広告物規則(昭和35年銚子市教育委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この規則施行の際、改正前の規定に基づいて提出されている申請書又は交付されている許可書等は、改正後の規則の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。
附則(昭和51年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和59年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の銚子市体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年12月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成5年5月27日規則第4号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成20年3月27日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平20規則11・全改、平26規則3・令元規則2・一部改正)
種類 | 区分 | 単位 | 額 |
体操器具 | 午前 | 1種目につき | 110円 |
午後 | 160円 | ||
夜間 | 160円 | ||
1日 | 330円 | ||
バスケットボール | 午前 | 1式 | 160円 |
午後 | 220円 | ||
夜間 | 220円 | ||
1日 | 440円 | ||
バレーボール | 午前 | 1式 | 160円 |
午後 | 220円 | ||
夜間 | 220円 | ||
1日 | 440円 | ||
卓球 | 午前 | 1式 | 30円 |
午後 | 40円 | ||
夜間 | 40円 | ||
1日 | 80円 | ||
テニス | 午前 | 1式 | 160円 |
午後 | 220円 | ||
夜間 | 220円 | ||
1日 | 440円 | ||
バドミントン | 午前 | 1式 | 110円 |
午後 | 160円 | ||
夜間 | 160円 | ||
1日 | 330円 | ||
ピアノ | 午前 | 1台 | 880円 |
午後 | 1,320円 | ||
夜間 | 2,200円 | ||
1日 | 4,400円 | ||
椅子 | 午前 | 200脚まで | 770円 |
300脚まで | 1,100円 | ||
300脚以上 | 1,650円 | ||
午後 | 200脚まで | 1,100円 | |
300脚まで | 1,320円 | ||
300脚以上 | 2,750円 | ||
夜間 | 200脚まで | 1,430円 | |
300脚まで | 1,980円 | ||
300脚以上 | 3,300円 | ||
1日 | 200脚まで | 3,300円 | |
300脚まで | 4,400円 | ||
300脚以上 | 7,700円 | ||
放送設備 | 午前 | 1式 | 880円 |
午後 | 880円 | ||
夜間 | 1,320円 | ||
1日 | 3,080円 | ||
舞台装置 | 午前 | 1式 | 1,650円 |
午後 | 1,650円 | ||
夜間 | 2,200円 | ||
1日 | 5,500円 |
備考
1 単位使用時間は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時まで、1日は午前9時から午後9時までとする。
2 使用時間が、規定時間以上に延長したときの料金は、超過時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき、当該規定貸付料の額の3割増とする。
(平15規則3・全改)
(平15規則3・全改)
(平20規則11・全改、平25規則10・旧第4号様式繰上)
(平20規則11・全改、平25規則10・旧第5号様式繰上)