○銚子市野球場広告物規則

昭和35年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規則は、銚子市野球場内における広告物の表示の許可及び基準並びにその手続に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(許可)

第2条 野球場内における広告物は、その構築物である塀に表示するものに限りこれを許可する。

(禁止行為)

第3条 広告物が、次に掲げる各号の一に該当するときは、これを表示することを許可しない。

(1) 公益を害し、または公の秩序をみだすおそれがあるとき。

(2) 政治または宗教上の組織若しくは団体が使用するとき。

(3) 公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛の事業に使用するとき。

(4) 風俗をみだし、または誇大にわたり若しくは人をしてしゆう恥嫌悪の感を抱かさせるおそれのあるとき。

(5) その他教育長が前各号に準ずるものと認めたとき。

(許可申請)

第4条 広告物を表示しようとする者には、別記第1号様式の文書によつて教育委員会に申請させ、許可を受けさせなければならない。

2 広告物の表示を変更しようとするときも同様とする。

(許可書)

第5条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、速かに必要と認める事項を調査し、許可することに決したときは、別記第2号様式による許可書を申請者に交付する。

(広告料)

第6条 第2条に定める物件の広告料は、幅1.8メートルにつき年間5,500円を標準として、表示の部位により教育長が定める。

(平5規則4・平9規則4・平26規則4・令元規則3・一部改正)

(広告料の納付)

第7条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「広告主」という。)には、広告物を表示する前に教育長の定める広告料を納付させなければならない。

(広告料の返還)

第8条 教育長は、広告物を表示した構築物が改築または損壊等のため広告の目的を達成することができないと認めたときは、広告主の請求によりその期間に相当する広告料を返還することができる。

(規則例外の処置)

第9条 広告物の表示に関しこの規定により難いものについては、その都度教育委員会がこれを定める。

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成元年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前のこれらの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成4年12月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成5年5月27日規則第4号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(昭49規則1・昭56規則3・平元規則3・平4規則10・一部改正)

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(平元規則3・一部改正)

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銚子市野球場広告物規則

昭和35年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和37年3月2日 規則第4号
昭和49年5月1日 規則第1号
昭和56年3月28日 規則第3号
平成元年3月27日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第10号
平成5年5月27日 規則第4号
平成9年3月27日 規則第4号
平成26年1月23日 教育委員会規則第4号
令和元年6月21日 教育委員会規則第3号