○銚子市学校施設の開放に関する規則
昭和51年3月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市立の小学校、中学校及び高等学校の施設を学校教育に支障のない範囲において、スポーツの場として住民に開放し、もつて社会体育の普及を図ることを目的とする。
(平14規則2・平23規則12・一部改正)
(開放学校の指定)
第2条 教育委員会は、学校の施設をスポーツの場として開放する小学校、中学校及び高等学校(以下「開放学校」という。)を指定する。
2 教育委員会は、必要があるときは、開放学校の指定を取り消すことができる。
(平23規則12・一部改正)
(利用施設等)
第3条 住民は、開放学校の運動場及び屋内運動場(これらの付帯設備及び備品を含む。)のうち教育委員会が指定するもの(以下「体育施設等」という。)を利用することができる。
2 体育施設等の開放は、教育委員会の責任において実施し、第5条に規定する開放時間中の体育施設等は、教育委員会が管理する。
(平19規則1・平23規則12・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 開放学校を利用することができるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住又は通勤若しくは通学する者で組織されたスポーツ団体で、教育委員会に登録したもの
(2) その他教育委員会が適当と認めた団体
(実施日時)
第5条 学校の開放の実施日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平14規則2・平19規則1・平23規則12・一部改正)
(開放学校管理員)
第6条 開放学校に開放学校管理員(以下「管理員」という。)を置く。
2 管理員は、スポーツ推進委員その他の教育委員会が指定した者をもつて充てる。
3 管理員は、教育委員会の命を受け、学校の開放に伴う利用者の危険防止及び体育施設等の管理にあたるものとする。
(平23規則12・平23規則14・一部改正)
(利用の申請)
第7条 開放学校を利用しようとする団体は、あらかじめ、開放学校利用団体登録届(別記様式第1号)により教育委員会に届け出て、登録しなければならない。
2 前項の規定による登録の有効期限は、当該登録した日から当該日が属する年度の3月31日までとする。
(平23規則12・一部改正)
(利用の許可)
第8条 教育委員会は、開放学校の利用を許可したときは、開放学校利用許可書(別記様式第3号)を申請者に交付する。この場合において教育委員会は、体育施設等の利用について制限又は条件を付することができる。
(利用の取消し及び変更)
第9条 開放学校の利用の許可を受けた団体(以下「利用団体」という。)がその利用を取消し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を教育委員会に申し出なければならない。
(体育施設等の利用)
第10条 利用団体が、体育施設等を利用するときは、交付を受けた開放学校利用許可書を管理員に提示し、当該施設を利用するものとする。
(利用の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは開放学校の利用条件の変更、利用の停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この規則及び管理員の指示に従わないとき。
(3) 工事その他の都合により教育委員会が必要と認めたとき。
(利用実績の報告)
第12条 利用団体は、毎月10日までに、前月の開放学校の利用に係る実績を開放学校利用実績報告書(別記様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。
(平19規則1・追加)
(実費の負担)
第13条 照明設備その他の教育委員会が指定する付帯設備を利用する利用団体は、別に教育委員会が定めるところにより、その利用に係る実費相当額を負担しなければならない。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、当該実費相当額を免除することができる。
(平19規則1・追加、平23規則12・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 利用団体は、体育施設等の利用を終了又は中止したときは、管理員の指定により速やかに利用場所を清掃し、原状に回復しなければならない。第11条の規定により利用を停止したとき、又は許可を取り消されたときも、また同様とする。
(平19規則1・旧第12条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により体育施設等に損害を生じさせたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(平19規則1・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平19規則1・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成元年3月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前のこれらの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年12月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成14年1月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月27日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の銚子市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりなされている登録及び利用の許可は、平成24年3月31日までの間に限り、改正後の銚子市学校施設の開放に関する規則の規定によりなされた登録及び利用の許可とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成23年8月19日教育委員会規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平23規則12・追加、平24規則11・平27規則1・平29規則6・一部改正)
区分 | 実施日 | 体育施設等 | 実施時間 |
市立小学校及び中学校 | 1 土曜日及び日曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(1月1日を除く。) 3 銚子市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年銚子市教育委員会規則第5号)第19条の2第1項に規定する休業日(同項第3号に規定する冬季休業日のうち12月29日から同月31日まで並びに翌年1月2日及び同月3日を除く。) | 運動場 | 午前8時から午後5時まで(照明設備のない運動場にあつては、11月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時から午後4時まで) |
屋内運動場 | 午前8時から午後10時まで | ||
4 前各号に掲げる日以外の日(12月29日から翌年1月3日まで(以下「年末年始期間」という。)を除く。) | 屋内運動場 | 午後6時から午後10時まで | |
市立高等学校 | 1 土曜日(年末年始期間を除く。) 2 祝日法に規定する休日(1月1日を除く。) | 屋内運動場(メインアリーナ、サブアリーナ、剣道場及び柔道場に限る。) | 午後7時から午後9時まで |
3 日曜日(年末年始期間を除く。) | 屋内運動場(メインアリーナ、サブアリーナ、剣道場及び柔道場に限る。) | 午後7時から午後9時まで | |
運動場(ラグビー場に限る。) | 午前9時から午後5時まで(11月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時から午後4時まで) | ||
4 前各号に掲げる日以外の日(年末年始期間を除く。) | 屋内運動場(メインアリーナ、サブアリーナ、剣道場及び柔道場に限る。) | 午後8時から午後10時まで | |
運動場(ラグビー場に限る。) | 午前9時から正午まで |
(昭56規則3・平4規則10・一部改正)
(昭56規則3・平4規則10・平23規則12・一部改正)
(平元規則3・平23規則12・一部改正)
(平19規則1・追加、平23規則12・一部改正)