○銚子市青年館条例
昭和40年3月25日
条例第13号
(設置)
第1条 本市は、青少年の健全育成及び地域社会における福祉活動の促進のため、青年館を設置する。
(平17条例35・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 青年館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
銚子市南町青年館 | 銚子市南町15番地の5 |
銚子市本城町青年館 | 銚子市本城町2丁目172番地の3 |
銚子市余山町青年館 | 銚子市余山町217番地の1 |
銚子市春日町青年館 | 銚子市春日町3,439番地 |
銚子市長塚町青年館 | 銚子市長塚町3丁目619番地 |
銚子市高神青年館 | 銚子市高神西町587番地の1 |
銚子市上野町青年館 | 銚子市上野町217番地の20 |
銚子市和田町青年館 | 銚子市和田町2番地の4 |
銚子市海鹿島町青年館 | 銚子市海鹿島町5,447番地 |
銚子市浜町・田中町青年館 | 銚子市東町6番地の2 |
銚子市茶畑町青年館 | 銚子市茶畑町99番地 |
銚子市三宅町青年館 | 銚子市三宅町2丁目782番地 |
銚子市大橋町青年館 | 銚子市大橋町6番地の8 |
銚子市三崎町青年館 | 銚子市三崎町1丁目180番地 |
銚子市常世田町青年館 | 銚子市常世田町53番地の2 |
銚子市海鹿島町西青年館 | 銚子市海鹿島町5,226番地の70 |
銚子市海鹿島町南青年館 | 銚子市小畑新町8,617番地の15 |
銚子市東町・飯沼町青年館 | 銚子市東町6番地の1 |
銚子市柴崎町青年館 | 銚子市柴崎町1丁目39番地の5 |
銚子市前宿町青年館 | 銚子市前宿町485番地の1 |
銚子市明神町青年館 | 銚子市植松町6,202番地の7 |
銚子市岡野台町青年館 | 銚子市岡野台町2丁目476番地の3 |
(昭41条例15・昭41条例29・昭42条例25・昭48条例24・昭43条例22・昭44条例19・昭45条例14・昭45条例35・昭46条例19・昭46条例29・昭47条例17・昭47条例24・昭47条例39・昭48条例1・昭48条例12・昭48条例20・昭42条例45・昭48条例38・昭49条例40・昭50条例13・昭50条例22・昭51条例21・昭52条例16・昭54条例18・昭49条例25・昭55条例6・昭56条例24・昭61条例23・平2条例8・平4条例19・平19条例4・平21条例31・平29条例15・平30条例4・平30条例24・令元条例3・令2条例1・令3条例6・令3条例26・令4条例1・令5条例1・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 青年館を利用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該地域の青少年
(2) 町内会、自治会その他当該地域において活動する団体
(3) 前各号に掲げる者の利用を妨げない範囲において、市長が適当と認めた者
(平17条例35・全改)
(使用料)
第4条 青年館の使用料は、無料とする。
(平17条例35・全改)
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、青年館の利用を終了したときは、直ちに利用した施設又は附属設備を原状に復さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平17条例35・追加)
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により青年館の施設又は附属設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例35・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例35・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第24号)
この条例は、銚子都市計画飯沼都市改造土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第19号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第2条の表及び第3条の表の改正規定中銚子市東町・飯沼町・新地町青年館の項に係る部分は、同年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。