○銚子市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
昭和59年3月30日
条例第16号
(設置)
第1条 本市は、地域住民の明るく豊かな住みよいまちづくりの推進に寄与するため、地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(昭61条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
銚子市豊里地区コミュニティセンター | 銚子市笹本町359番地の1 |
銚子市海上地区コミュニティセンター | 銚子市松岸町2丁目188番地の1 |
銚子市東部地区コミュニティセンター | 銚子市本町1,594番地 |
銚子市中央地区コミュニティセンター | 銚子市新生町2丁目1番地の5 |
(昭61条例10・昭62条例5・昭63条例10・平13条例20・令4条例9・一部改正)
(使用の許可)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ銚子市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 委員会は、前項の許可には、管理運営上必要な条件を付することができる。
3 委員会は、次の各号の一に該当するときは、コミュニティセンターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他不適当と認めるとき。
(使用の制限等)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により、コミュニティセンターの施設又は設備に損害を生じさせたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例42・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(平31条例11・旧附則・一部改正、令4条例9・旧第1項・一部改正)
附則(昭和61年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。