○銚子市地区コミュニティセンター管理規則

昭和59年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和59年銚子市条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、銚子市地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭61規則2・一部改正)

(使用時間)

第2条 コミュニティセンターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、銚子市市民センター所長(以下「所長」という。)が特に必要があると認めた場合は、使用時間を変更することができる。

(平13規則12・一部改正)

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、銚子市教育委員会が特に必要があると認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「国民の祝日」という。)にあたるときは、その翌日

(2) 国民の祝日

(3) 12月28日から同月31日まで及び1月2日から同月4日までの日

(使用の申請)

第4条 条例第3条の規定によりコミュニティセンターを使用しようとする者は、地区コミュニティセンター使用申請書(別記様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 前項の使用申請は、前条に規定する休館日を除き、使用しようとする日前1月から使用当日までの間において行うものとする。

(昭61規則2・平13規則12・一部改正)

(使用日数)

第5条 コミュニティセンターは、引き続き3日を超えて使用することはできない。

(使用の許可)

第6条 所長は、コミュニティセンターの使用を許可したときは、地区コミュニティセンター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(昭61規則2・平13規則12・一部改正)

(使用の取消し等)

第7条 コミュニティセンターの使用の許可を受けた者が、その使用を取り消し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を所長に申し出なければならない。

(平13規則12・一部改正)

(損傷等の報告)

第8条 条例第6条に規定する行為をした者は、直ちにその旨を所長に報告しなければならない。

(平13規則12・一部改正)

(入館の制限)

第9条 所長は、次の各号の一に該当する者には、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染性の病気があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) その他管理運営上支障があると認められる者

(平4規則2・平11規則3・平13規則12・一部改正)

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音又は怒声を発し、若しくは暴力を用い、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱、扉等に貼紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) コミュニティセンターの使用については、職員の指示に従うこと。

(5) その他管理運営上不適当な行為をしないこと。

(公共施設予約システムの利用)

第11条 コミュニティセンターに係る使用の申請、許可その他の手続については、公共施設予約システム(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とコミュニティセンターを使用しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は、別に定める。

(平20規則13・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平20規則13・旧第11条繰下)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の銚子市豊里コミュニティセンター管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際は、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成7年5月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日教育委員会規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市地区コミュニティセンター管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成20年3月27日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平15規則4・全改)

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(平15規則4・全改)

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銚子市地区コミュニティセンター管理規則

昭和59年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)