○銚子市青少年文化会館条例
昭和46年9月28日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の福祉の向上と文化の発展に資するため、青少年文化会館の設置及び管理について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 銚子市に青少年文化会館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 銚子市青少年文化会館
位置 銚子市前宿町1,046番地
(施設の区分等)
第3条 青少年文化会館(以下「文化会館」という。)の施設の区分及び事業は、次の表に定めるところによる。
区分 | 事業 |
市民会館 | 音楽、演劇、舞踊等の芸術文化の振興を図ること。 |
児童文化センター | 少年に対して科学知識の普及の場を提供し、情操の涵養と生活指導を行ない、健全な自発活動の促進を図ること。 |
都市青年の家 | 青年に対して日常生活に即した交友と研さんの場を提供し、幅広い人間関係の形成及び学習活動の助長を図ること。 |
(職員)
第4条 文化会館に事務職員、技術職員その他の所要の職員を置き、その定数は、銚子市職員定数条例(昭和24年銚子市告示第124号)の定めるところによる。
(使用の許可)
第5条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、文化会館の使用を許可しない。
(1) 公安を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(昭47条例18・旧第5条繰下、平13条例10・旧第7条繰上・一部改正)
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、文化会館の使用条件の変更、使用の停止または許可の取り消しをすることができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例及び教育委員会の指示に従わないとき。
(3) 工事その他の都合により教育委員会が必要と認めたとき。
(昭47条例18・旧第6条繰下、平13条例10・旧第8条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、文化会館の使用を終了したときは、教育委員会の指示によりすみやかに使用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止されたとき、または許可を取り消されたときも、また同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行して、その費用を使用者から徴収する。
(昭47条例18・旧第7条繰下、平13条例10・旧第9条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意または過失により、文化会館に損害を生じさせたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会は、賠償額を減額、または免除することができる。
(昭47条例18・旧第8条繰下、平13条例10・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(昭47条例18・旧第9条繰下、平13条例10・旧第11条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
(平31条例10・旧附則・一部改正)
(文化会館の運営休止)
2 第3条の規定にかかわらず、当分の間、文化会館における事業は、行わない。
(平31条例10・追加)
3 第5条の規定にかかわらず、当分の間、文化会館の使用は、許可しない。
(平31条例10・追加)
附則(昭和47年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。