○銚子市青少年文化会館管理規則

昭和46年10月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市青少年文化会館条例(昭和46年銚子市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、銚子市青少年文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 文化会館に、館長を置く。

2 前項に規定するもののほか、主幹、主査、副主査その他所要の職員を置くことができる。

3 館長及び主幹は、上司の命を受けて文化会館の所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 館長に事故あるとき、または館長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

5 主査及び副主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 第3項及び前項に規定する職にある職員以外の職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(昭57規則3・平12規則5・全改、平12規則15・平23規則7・一部改正)

(事務分掌)

第3条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文化会館事業の企画実施に関すること。

(2) 青少年の科学活動、文化活動及びグループ活動の育成指導に関すること。

(3) 青少年の学習指導に関すること。

(4) プラネタリウム室の運営及び科学知識の普及に関すること。

(5) 銚子市視聴覚ライブラリーに関すること。

(6) 館の使用許可及び維持に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 職員の服務に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(10) 関係団体、機関との連絡に関すること。

(昭57規則3・全改、平13規則5・平16規則5・平21規則9・平23規則7・一部改正)

(総括の指名)

第3条の2 館長は、所掌事務の総括を行う職員(次項において「総括」という。)を上席の職員から指名することができる。

2 館長は、前項の規定により総括を指名したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平23規則7・追加)

(開館時間)

第4条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日

(2) 国民の祝日。ただし、国民の祝日のうち、こどもの日及び文化の日が日曜日または月曜日に当たるときは、その翌々日、その他の曜日に当たるときは、その翌日

(3) 12月28日から同月31日まで及び1月2日から同月4日までの日

(昭48規則8・平2規則2・一部改正)

(冷暖房の実施期間)

第6条 文化会館の冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 冷房 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房 11月1日から翌年3月31日まで

(使用の申請)

第7条 条例第5条の規定により、文化会館の使用許可を受けようとする者(プラネタリウムの観覧をしようとする者を除く。)は青少年文化会館使用申請書(別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。

2 音楽、演劇、舞踊、その他これに類する催しもの、または集会のために文化会館の使用許可を受けようとする者は、前項の申請書に使用計画書を添付しなければならない。

3 使用許可申請の受付は、使用しようとする日前6箇月から7日までの間とする。ただし、館長において相当の理由があり、かつ文化会館の管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(平15規則5・一部改正)

(使用の許可)

第8条 館長は、文化会館の使用を許可したとき(プラネタリウムの観覧を除く。)は、青少年文化会館使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し、及び変更)

第9条 文化会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取消しまたは許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を館長に申し出なければならない。

(プラネタリウム観覧)

第10条 プラネタリウムを観覧しようとする者は、プラネタリウム観覧券(別記第3号様式)の交付を受け、これを館長へ提示しなければならない。ただし、プラネタリウムを30人以上の団体で観覧しようとするとき、または市内の児童、生徒が教職員の引率により学級単位で観覧しようとするときは、プラネタリウム団体観覧申請書(別記第4号様式)、またはプラネタリウム教育用観覧申請書(別記第5号様式)を館長へ提出し、許可を受けなければならない。

(行為の許可)

第11条 文化会館において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(1) 仮設工作物、看板、懸垂幕、その他物の設置、または掲示

(2) 文書、図面の掲示または頒布

(3) 宣伝、契約の勧誘、物品の販売、または寄附の募集、その他これに類する行為

(特別の設備等)

第12条 使用者は、文化会館に特別の設備をしようとするとき、または備付けの器具以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(器具の貸付料)

第13条 文化会館備付器具の貸付料は、別表のとおりとする。

2 貸付料の納付、減免及び還付については、銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の規定を準用する。

(昭56規則5・追加)

(損傷等の届出)

第14条 利用者は、設備等を損傷させ、または滅失させたときは、直ちにその旨及び理由を館長に申し出て、館長の指示に従わなければならない。

(昭56規則5・旧第13条繰下)

(入館の制限)

第15条 館長は、次の各号の一に該当する者には、入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 感染性の病気があると認められる者

(2) 他人に危害、または迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) その他、管理上支障があると認められる者

(昭56規則5・旧第14条繰下、平4規則2・平11規則3・一部改正)

(遵守事項)

第16条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備え付けの器具等を文化会館外に持ち出さないこと。

(2) 許可なくして壁、柱、とびら等にはり紙、釘打等をしないこと。

(3) 許可なくして危険若しくは不潔な物品、または動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙、または飲食をしないこと。

(5) 許可なくして金品の募集、または物品の販売をしないこと。

(6) 許可なくして展示品を模写し、または写真撮影をしないこと。

(7) 展示品に手をふれたり、展示室でインク、墨汁類を使用しないこと。

(8) その他、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。

(昭56規則5・旧第15条繰下)

(公共施設予約システムの利用)

第17条 文化会館に係る使用(プラネタリウムの観覧を除く。)の申請、許可その他の手続については、公共施設予約システム(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と文化会館を使用しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に必要な事項は、別に定める。

(平20規則14・追加)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20規則14・追加)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年6月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市青少年文化会館管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和57年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第3号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成2年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成5年5月27日規則第4号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の銚子市青少年文化会館管理規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成9年3月27日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月26日規則第15号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市青少年文化会館管理規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成16年3月31日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(昭56規則5・追加、昭57規則2・昭57規則3・平3規則2・平5規則4・平9規則4・平15規則5・平21規則9・平26規則5・平27規則18・一部改正)

器具貸付料

区分

種類

単位

金額

舞台設備器具

平台

1枚

216

指揮台

1式

162

演壇

1式

324

ピアノ(グランド型)

1台

4,860

所作台

1式

8,100

緋毛氈

1枚

540

長布団

1枚

103

屏風

1双

1,620

譜面台

1台

51

映写幕のみ

1式

540

ござ

1枚

103

音響反射板

1式

6,480

松羽目

1式

1,620

竹羽目

1式

1,620

人形立

1本

51

移動用姿見

1台

103

掲示用パネル

1枚

103

天板昇降装置

1台

540

ステージシート

1式

3,240

照明設備器具

ボーダーライト

1列

2,160

サスペンシヨンライト

1列

2,700

アツパーホリゾントライト

1列

2,160

ロアーホリゾントライト

1列

1,080

フツトライト

1列

1,080

シーリングスポツトライト

1列

3,780

サイドフロントライト

1台

378

センターD.C.キセノンライト

1台

3,240

花道フツトライト

1列

648

ステージスポツトライト

1台

378

ポケツトコンセント

1kW

216

ビーマツクス

1台

540

エフエクトマシン

1式

1,080

オーロラマシン

1台

756

FQ型スポツトライト

1台

432

SPH―Ⅱ型スポツトライト

1台

432

ITO型スポツトライト

1台

432

波マシン

1台

756

虹マシン

1台

756

ミラーボール

1台

756

ストロボ

1式

756

音響設備器具

拡声装置A(マイクロホン3本以内)

1式

5,400

拡声装置B(マイクロホン3本を越え6本以内)

1式

7,020

拡声装置C(マイクロホン7本以上)

1式

8,640

エレベーターマイクロホン装置

1式

864

マイクロホンスタンド

1本

324

拡声装置のみ

1式

3,780

テープレコーダー

1台

1,620

カセツトテープデツキ

1台

540

3点吊マイクロホン装置

1式

1,080

可搬型音響装置(小型)

1式

1,080

可搬型音響装置(大型)

1式

3,240

CDプレーヤー

1台

1,620

MDプレーヤー

1台

1,620

レクチヤーテーブル

1台

1,080

中ホール設備器具

ピアノ(グランド型)

1台

2,700

映写幕のみ

1式

324

ボーダーライト

1列

540

スポツトライト

1台

378

ポケツトコンセント

1kW

216

拡声装置A(マイクロホン2本以内)

1式

2,160

拡声装置B(マイクロホン3本以上)

1式

3,780

拡声装置のみ

1式

1,080

CDプレーヤー

1台

1,620

カセツトテープデツキ

1台

540

小型ピンスポツトライト

1台

1,080

ワイヤレスポータブルアンプ

1台

1,080

(摘要) 単位貸付時間は、午前、午後、夜間を各1回とし、1日を3回とする。

(平15規則5・全改)

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(平15規則5・全改)

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(平6規則2・全改)

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(平6規則2・全改)

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銚子市青少年文化会館管理規則

昭和46年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年6月22日 規則第8号
昭和56年3月28日 規則第5号
昭和57年6月1日 規則第2号
昭和57年9月30日 規則第3号
平成2年1月24日 規則第2号
平成3年3月27日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年12月24日 規則第10号
平成5年5月27日 規則第4号
平成6年3月30日 規則第2号
平成9年3月27日 規則第4号
平成11年3月29日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第5号
平成12年5月26日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第5号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第14号
平成21年5月1日 教育委員会規則第9号
平成23年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年1月23日 教育委員会規則第5号
平成27年10月30日 教育委員会規則第18号