○銚子市青少年指導センター設置規則

昭和56年2月16日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成と非行の防止を図るため、銚子市青少年指導センター(以下「指導センター」という。)を設置する。

(平12規則8・全改)

(名称及び位置)

第2条 指導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 銚子市青少年指導センター

位置 銚子市小畑新町7756番地

(平12規則8・追加、平28規則1・平31規則1・一部改正)

(事業)

第3条 指導センターは次の事業を行う。

(1) 青少年の補導及び相談に関すること。

(2) 青少年の補導に関する他の機関及び団体との連絡及び協力に関すること。

(3) 青少年の補導についての調査及び研究に関すること。

(4) 青少年の補導についての資料の収集及び利用に関すること。

(5) その他青少年の健全な育成を図る事業

(平12規則8・旧第2条繰下・一部改正)

(職員)

第4条 指導センターに所長その他所要の職員を置く。

(平12規則8・追加)

(運営協議会)

第5条 指導センターの運営に関する事項について審議するため銚子市青少年指導センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(平12規則8・旧第3条繰下・一部改正)

(委員)

第6条 運営協議会は、委員17人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 児童福祉関係者

(3) 警察関係者

(4) 学識経験者

(5) その他関係行政機関及び団体の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12規則8・旧第4条繰下)

(会長及び副会長)

第7条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、教育長をもつて充て、副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、運営委員会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平12規則8・旧第5条繰下)

(会議)

第8条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、年2回定例会を開き、必要あるときは臨時会を開くことができる。

2 会長は、会議を招集し、その議長となる。

3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは会長が決するところによる。

(平12規則8・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の銚子市青少年補導センター規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第2項の規定により銚子市青少年補導センター運営協議会委員に委嘱されている者は、改正後の銚子市青少年指導センター設置規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2項の規定により銚子市青少年指導センター運営協議会委員に委嘱されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第7条第2項の規定により銚子市青少年補導センター補導員に委嘱されている者は、改正後の規則第9条第2項の規定により銚子市青少年補導員に委嘱されたものとみなす。

(平成28年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現に改正前の銚子市青少年指導センター設置規則第9条第2項の規定により銚子市青少年補導員に委嘱されている者に係る任期は、同日に満了したものとみなす。

銚子市青少年指導センター設置規則

昭和56年2月16日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年2月16日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 規則第8号
平成28年1月27日 教育委員会規則第1号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第8号