○銚子市青少年健全育成に関する規則
平成26年6月23日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)に基づき市が処理する千葉県青少年健全育成条例(昭和39年千葉県条例第64号。以下「県条例」という。)に係る事務に関し、千葉県青少年健全育成条例施行規則(昭和40年千葉県規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等を行う職員)
第2条 県条例第23条の4第1項及び第23条の9第1項に規定する当該職員は、銚子市教育委員会の職員のうちから教育長が指定する者とする。
2 県条例第23条の4第3項(県条例第23条の9第3項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、調査員証(別記様式)とする。
(平27規則6・平27規則17・一部改正)
(公表)
第3条 県条例第23条の8第1項の規定による公表は、銚子市の広報紙又はホームページへの掲載により行うものとする。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教育委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則1・一部改正)