○銚子市文化財保護条例

昭和41年3月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号。以下「県条例」という。)の規定により指定をうけた文化財以外の文化財で銚子市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項に掲げるものをいう。

(昭51条例13・全改)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 銚子市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、文化財のうち重要なものを銚子市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者、保持者または権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ銚子市文化財審議会の意見を聞かなければならない。

4 第1項の規定により指定をしたときは、教育委員会は、その旨を銚子市教育委員会公告式規則(昭和40年銚子市教育委員会規則第2号)第2条第3項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に告示し、当該指定文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

(昭51条例13・一部改正、令3条例5・旧第7条繰上・一部改正)

(指定の解除)

第5条 指定文化財が指定文化財としての価値を失つた場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

3 指定文化財について、法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項及び第109条第1項の規定により指定されたとき、または県条例第4条第1項、第20条第1項、第26条第1項及び第34条第1項の規定により指定されたときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。

4 第1項または前項の規定により指定を解除し、または解除されたものとしたときは、教育委員会は、すみやかにその旨を掲示場に告示するとともに所有者等に通知しなければならない。

5 所有者等は、前項の通知を受けたときは、ただちに前条第4項の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(昭51条例13・平17条例12・一部改正、令3条例5・旧第8条繰上)

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第6条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく銚子市教育委員会規則(以下「規則」という。)及び教育委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の管理責任者については、第1項の規定を準用する。

(令3条例5・旧第9条繰上)

(現状変更等の制限)

第7条 指定文化財に関し、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、指定文化財の所有者等または管理責任者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置または非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更、または保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、または許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、または第2項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償する。

(昭51条例13・追加、令3条例5・旧第9条の2繰上)

(保全)

第8条 教育委員会は、指定文化財の保全のため必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限し若しくは禁止し、または必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償する。

(昭51条例13・一部改正、令3条例5・旧第10条繰上)

(所有者変更等の届出)

第9条 指定文化財の所有者等または管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者等が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任し、または解任したとき。

(3) 所有者等または管理責任者が氏名若しくは名称または住所を変更したとき。

(4) 指定文化財の全部または一部が滅失し、若しくは損傷し、またはこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(5) 指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 指定文化財を修理しようとするとき。

(昭51条例13・一部改正、令3条例5・旧第11条繰上)

(管理または修理に要する費用)

第10条 指定文化財の管理または修理に要する費用は、所有者等の負担とする。ただし、多額の費用を要し、所有者等がその負担にたえないときその他特別の事情があるときは、市は、所有者等に対し、予算の範囲内でその一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理または修理に関し必要と認める事項について指示し、または指揮監督することができる。

(令3条例5・旧第12条繰上)

(管理または修理に関する勧告)

第11条 指定文化財の管理が適当でないため指定文化財が滅失し、損傷し、または盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等または管理責任者に対し、管理方法の改善、記録の作成、伝承者の養成、修理保存その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 指定文化財が損傷した場合において、その保存のために必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等または管理責任者に対し、その修理に関し必要な措置を勧告することができる。

3 所有者等または管理責任者が前2項の規定による勧告に基づいてする措置に要する費用は、予算の範囲内でその全部または一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により負担金を交付する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(昭51条例13・一部改正、令3条例5・旧第13条繰上)

(公開の勧告等)

第12条 教育委員会は、指定文化財の所有者等または管理責任者に対し、6月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の公開を勧告することができる。

2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、指定文化財の所有者等または管理責任者に対し、3月以内の期間を限つて、指定文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による公開のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部または一部を市の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により指定文化財が公開されたときは、その職員のうちから指定文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る指定文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

6 第1項または第2項の規定により公開したことに起因して当該指定文化財が滅失し、または損傷したことによつて損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等または管理責任者の責に帰すべき理由または天災により滅失し、または損傷したときは、この限りでない。

(昭51条例13・全改、令3条例5・旧第14条繰上)

(補助金等の返還)

第13条 市は、この条例の規定により補助金または負担金の交付を受けた指定文化財の所有者等または管理責任者が次の各号の一に該当したときは、当該補助金または負担金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定文化財の管理若しくは修理または出品若しくは公開に関し、条例及び規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金または負担金の交付を受けた目的以外にこれを使用したとき。

(3) 補助金または負担金の交付の条件に従わなかつたとき。

(4) 不正の手段によつて補助金または負担金の交付を受けたとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(令3条例5・旧第15条繰上)

(状況報告等)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ指定文化財の所有者等または管理責任者に対し、当該指定文化財の現状または管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(令3条例5・旧第16条繰上)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該指定文化財に関し、この条例の規定に基づいてする教育委員会の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利及び義務を承継する。

(令3条例5・旧第17条繰上)

(標識等の設置)

第16条 教育委員会は、指定文化財のうち特に必要と認めたものについては、管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を所有者等または管理責任者の同意を得て設置し、所有者等または管理責任者に管理させることができる。

(令3条例5・旧第18条繰上)

(選定)

第17条 教育委員会は、市内に存する伝統的な技術または技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第40条第1項の規定により千葉県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを銚子市選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(昭51条例13・追加、平17条例12・一部改正、令3条例5・旧第19条繰上・一部改正)

(選定の解除)

第18条 教育委員会は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特別の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 前項の規定による選定の解除には、第5条第2項第4項及び第5項の規定を準用する。

3 選定保存技術について法第147条第1項の規定により選定されたときまたは県条例第40条第1項の規定により選定されたときは、当該選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

4 前項の選定保存技術の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(昭51条例13・追加、平17条例12・一部改正、令3条例5・旧第20条繰上・一部改正)

(保持者等の氏名等の変更)

第19条 選定保存技術の保持者またはその保存に当たることを適当と認めるもの(以下「保持者等」という。)の氏名、名称または住所の変更については、第9条第1号及び第3号の規定を準用する。

(昭51条例13・追加、令3条例5・旧第21条繰上・一部改正)

(保存)

第20条 教育委員会は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のための適当な措置を執ることができる。

2 市は、保持者等に対し、その保存に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第13条の規定を準用する。

(昭51条例13・追加、令3条例5・旧第22条繰上・一部改正)

(保存に関する指導または助言)

第21条 教育委員会は、保持者等に対し、その保存のため必要な指導または助言をすることができる。

(昭51条例13・追加、令3条例5・旧第23条繰上)

(罰則)

第22条 指定文化財を故意に損壊し、廃棄し、隠匿し、または現状を変更した者は、3万円以下の罰金または科料に処する。

(昭51条例13・旧第19条繰下・一部改正、令3条例5・旧第24条繰上)

第23条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人または人の業務または財産の管理に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対し、前条の罰金刑を科する。

(昭51条例13・旧第20条繰下、令3条例5・旧第25条繰上)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(昭51条例13・旧第21条繰下、令3条例5・旧第26条繰上)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現に改正前の銚子市文化財保護条例の規定による銚子市文化財審議委員である者は、改正後の銚子市文化財保護条例の規定による銚子市文化財審議会委員とみなし、当該委員の任期は、従前の任期の残任期間とする。

(特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月28日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から第6項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれている同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

銚子市文化財保護条例

昭和41年3月25日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第14号
昭和51年3月31日 条例第13号
平成17年3月28日 条例第12号
令和3年3月24日 条例第5号