○銚子市文化財保護条例施行規則
昭和41年3月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市文化財保護条例(昭和41年銚子市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則5・一部改正)
(昭52規則3・令3規則5・一部改正)
(指定書の再交付)
第4条 銚子市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者等が指定書を滅失し、または損傷等をしたときは、別記様式第3号による指定書再交付申請書に事実を証する文書または損傷した指定書を添えて、すみやかに教育委員会に指定書の再交付の申請をしなければならない。
(昭52規則3・旧第5条繰上)
(1) 種別及び名称
(2) 数量
(3) 所有者等の氏名
(4) 指定の解除の年月日
(5) 指定の解除の理由
(6) その他必要な事項
(昭52規則3・旧第6条繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)
(台帳)
第6条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定文化財台帳を備えるものとする。
(昭52規則3・旧第7条繰上)
(写真及び実測図)
第7条 教育委員会は、指定文化財の写真を備えるものとする。
2 教育委員会は、指定文化財のうち建造物、郷土資料、史跡、旧跡、天然記念物の特異な地質学的な形態について実測図を備え、かつ、その写しを所有者等に交付するものとする。
(昭52規則3・旧第8条繰上)
(地積図)
第8条 教育委員会は、史跡または天然記念物のうち保存のため必要があると認めたものについては、その保存地域の地積図を備え、かつ、その写しを所有者等に交付するものとする。
(昭52規則3・旧第9条繰上)
3 条例第7条第1項ただし書に規定する維持の措置を執る場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定文化財の現状変更等の許可を受けた場合においては、当該許可を受けたときの原状)に復するとき。
(2) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(昭52規則3・追加、令3規則5・一部改正)
(昭52規則3・令3規則5・一部改正)
(管理または修理の補助)
第11条 条例第10条第1項に規定する指定文化財の管理又は修理に要する費用について補助を受けようとするときは、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(昭52規則3・全改、令3規則5・一部改正)
(市の負担とする公開費用の範囲)
第12条 条例第12条第3項の規定による市の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定文化財の移動に要する荷造費及び運送費
(2) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて当該指定文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
(3) 施設及び設備に関する経費
(4) 警備費
(昭52規則3・追加、令3規則5・一部改正)
2 前項の場合において損害保険が付されているときは、その保険契約を証する書類を提出しなければならない。
(昭52規則3・旧第12条繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)
(補償の決定)
第14条 市長は、前条に規定する書類の提出があつたときは、審査の上、補償を行うか否かをすみやかに決定しなければならない。
2 市長は、補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払方法及び時期その他必要な事項とともにこれを請求者に通知しなければならない。
3 市長は、補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。
(昭52規則3・旧第13条繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)
(補償額決定の基準)
第15条 補償金の額の決定は、次の各号に掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 指定文化財が滅失した場合においては、その指定文化財の時価に相当する額
(2) 指定文化財が損傷した場合においては、その指定文化財の損傷箇所の修理のために必要と認められる費用及びその指定文化財の損傷前の時価と修理後の時価との差額との合計額に相当する金額
(昭52規則3・旧第14条繰下、令3規則5・一部改正)
(1) 種別及び名称
(2) 指定の理由
(3) 指定年月日
(4) 教育委員会の文字
(5) 建設年月日
2 条例第16条の規定による標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)が滅失又は損傷等をしたときは、所有者等は、10日以内に教育委員会に届け出なければならない。
3 前項の所有者等は、標識等の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(昭52規則3・旧第15条繰下、令3規則5・一部改正)
(昭52規則3・追加)
(県の規定の準用)
第18条 条例及びこの規則の規定による指定、認定及び選定の基準については、千葉県の基準の例によるものとする。
(昭52規則3・旧第16条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和52年11月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭52規則3・全改、昭56規則3・令4規則1・一部改正)
(昭52規則3・全改)
(昭52規則3・全改、昭56規則3・令4規則1・一部改正)
(昭52規則3・全改、昭56規則3・令4規則1・一部改正)
(昭52規則3・全改、昭56規則3・令4規則1・一部改正)
(昭52規則3・全改、昭56規則3・令4規則1・一部改正)
(昭52規則3・全改、昭56規則3・令4規則1・一部改正)
(昭52規則3・全改、昭56規則3・令4規則1・一部改正)
(昭52規則3・全改、昭56規則3・令4規則1・一部改正)
(令3規則5・全改、令4規則1・一部改正)