○銚子市地域産業振興条例
平成25年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地域産業の振興が地域経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、地域の特色を生かした地域産業の振興について、基本理念を定め、市、事業者その他の関係者の役割等を明らかにするとともに、地域産業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、地域の産業基盤の安定及び強化、民間投資の喚起並びに雇用機会の創出を推進し、もって地域経済の循環及び成長並びに市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下この号において同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(2) 商店街 市内において小売業、飲食業、サービス業等を営む店舗が集積している地域をいう。
(3) 経済団体 商工会議所、中小企業等協同組合、商店街振興組合、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会その他の市内において地域産業の振興に関する活動を行う団体をいう。
(4) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学、法第124条に規定する専修学校その他研究機関をいう。
(基本理念)
第3条 地域産業の振興は、事業者の創意工夫による自主的な努力を基本として、市、事業者、経済団体、金融機関及び大学等が連携し、市民の理解と協力の下に推進されなければならない。
(1) 商業については、商店街と大規模小売店舗との共存共栄による活性化を図るとともに、消費者の利便性を向上させるための環境整備を図ること。
(2) 工業については、良好な操業環境の確保に努めるとともに、販路の拡大等による経営の安定化を図ること。
(3) 観光については、歴史的又は文化的な資産その他の地域の観光資源を生かし、にぎわいの創出による地域経済の活性化を図ること。
(4) 農業については、農地の保全、未利用地の有効活用、経営の安定、担い手の確保、農作物の円滑な流通の促進等を図ること。
(5) 水産業については、漁場環境の改善、生産基盤の整備、経営の安定、担い手の確保、水産物の円滑な流通の促進等を図ること。
(6) 雇用については、市民の雇用の促進を図ること。
(7) その他地域の特性を生かした新たな事業の創出及び起業家の育成を支援すること。
(市の役割)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、基本理念にのっとり、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 商店街の活性化に関する施策
(2) 地域の特性に応じた工業の活性化に関する施策
(3) 観光を振興するための施策
(4) 農地及び農業の担い手の確保並びに農業経営の安定を図るための施策
(5) 水産業を振興するための施策
(6) 雇用を促進するための施策
(7) 創業を支援するための施策
(8) 事業者の経営基盤の安定を図るための施策
(9) 企業を誘致するための施策
(10) 産業間の連携を促進するための施策
(11) その他地域産業を振興するために必要な施策
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、事業者、経済団体及び金融機関との連携を図るとともに、国、千葉県、他の地方公共団体及び大学等との連携に努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、自らの創意工夫により事業を行うとともに、周辺の生活環境との調和及び市民生活の安全確保に配慮し、経営基盤の安定、人材の育成、従業員の福利厚生の充実等に努めるものとする。
2 事業者は、自らが行う事業に関係する経済団体に積極的に加入するよう努めるとともに、市及び経済団体が行う地域産業の振興のための事業に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、経済団体が地域産業の振興のための事業を実施するときは、応分の負担等をすることにより当該事業に協力するよう努めるものとする。
4 事業者は、事業活動を行うに当たっては、地域の事業者を活用するよう努めるものとする。
5 事業者は、市民の雇用の促進に努めるものとする。
6 事業者は、その事業活動において地域経済循環の創造に努めるものとする。
(経済団体及び金融機関の役割)
第6条 経済団体及び金融機関は、市及び事業者と連携し、事業者の事業活動に関する支援に努めるものとする。
2 経済団体及び金融機関は、自らの事業活動を通じて地域経済循環の創造及び地域産業の振興に努めるものとする。
(市民の理解と協力)
第7条 市民は、地域産業の振興が自らの生活の向上及び地域経済の活性化に寄与することを理解し、市が実施する地域産業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの消費行動が地域産業に与える影響及び効果を理解し、日常的な消費活動の利便性を損なうことのないよう、地域の商店街の利用に配慮するとともに、地域経済循環の創造に努めるものとする。
(地域産業の振興に当たっての措置等)
第8条 市長は、第4条第1項の施策の実施に当たっては、事業者、経済団体、金融機関、学識経験者及び市民の意見を広く聴くための会議の開催その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置等)
第9条 市長は、第4条第1項の施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。