○銚子市工場立地法準則条例
平成24年3月26日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項及び第4項の規定により、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて本市において適用すべき準則(以下「市準則」という。)及びこれを適用する区域(以下「適用区域」という。)を定めるものとする。
(1) 工場等 法第2条第3項に規定する製造業等に係る工場又は事業場をいう。
(2) 既存工場等 昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。
(適用区域)
第3条 適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域及び工業地域として定められた区域とする。
(緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第4条 市準則における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)は、100分の15以上の割合とし、環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、100分の20以上の割合とする。
2 緑地面積率を算定する場合において、緑地と工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設とが重複して存する土地及び同省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に100分の15を乗じて得た面積の100分の25の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(適用区域及び非適用区域にわたる場合の特例)
第5条 工場等の敷地が適用区域及び適用区域以外の区域(以下この条において「非適用区域」という。)にわたる場合においては、当該敷地のそれぞれの区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合を比較し、適用区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合が高いときは当該敷地の全部を適用区域とみなし、非適用区域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合が高いときは当該敷地の全部を非適用区域とみなす。
(1) 法準則別表第1の上欄に掲げる一の業種(第3号において「単一業種」という。)に属する当該適用区域既存工場等における当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし、のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときは、G≧0とする。
(これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該適用区域既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該適用区域既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)
(2) 法準則別表第1の上欄に掲げる二以上の業種(第4号において「兼業」という。)に属する当該適用区域既存工場等における当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし、のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときは、G≧0とする。
(これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該適用区域既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該適用区域既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(3) 単一業種に属する当該適用区域既存工場等における当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし、のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときは、E≧0とする。
(これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該適用区域既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該適用区域既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)
(4) 兼業に属する当該適用区域既存工場等における当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし、のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときは、E1≧0とする。
(これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該適用区域既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該適用区域既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。