○銚子市中小企業育成資金利子補給条例

昭和36年3月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本市中小企業者の設備近代化資金等の借入金に対しその利子の補給を行ない、中小企業の育成振興を図ることを目的とする。

(昭39条例64・全改)

(定義)

第2条 この条例において、「中小企業者」とは、銚子市中小企業資金融資条例(昭和39年銚子市条例第64号)第2条第1号に規定するもの及び中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第2条に規定する中小漁業者であつて市内において漁業を営むものをいう。

(昭39条例64・全改、昭44条例14・一部改正)

(利子補給)

第3条 市長は、中小企業者が、事業上の運転資金または設備近代化資金としての借入金に対し、利子の一部を補給する。

(昭39条例64・全改、昭59条例20・一部改正)

(利子補給金の限度)

第4条 利子補給金の額は、借入金について借り入れの日から返済の日までの期間の日数に応じ年1.64パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

(昭42条例13・昭46条例20・昭50条例15・一部改正)

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとするものは、借入金を取り扱う金融機関を経て、市長に申請しなければならない。

(昭39条例64・一部改正)

(利子補給金の交付等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、内容を審査し利子補給額を決定し交付するものとする。

(昭39条例64・一部改正)

(利子補給金の返還)

第7条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が、この条例の規定に違反したとき若しくは償還期限を短縮して繰り上げ償還をしたときは、利子補給金の全部または一部を返還せしめるものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年12月22日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月10日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月10日条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 施行日前に借り入れた利子補給の対象となる資金にかかる利子補給の割合は、なお、従前の例による。

(昭和59年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

銚子市中小企業育成資金利子補給条例

昭和36年3月17日 条例第17号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和36年3月17日 条例第17号
昭和39年12月22日 条例第64号
昭和42年3月10日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第14号
昭和46年3月10日 条例第20号
昭和50年3月15日 条例第15号
昭和59年3月30日 条例第20号