○銚子市中小企業資金融資条例

昭和39年12月22日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)及び千葉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証に基づき市内の中小企業者に対し資金の貸付けを行い、中小企業の育成振興を図ることを目的とする。

(平19条例7・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 法第2条第1項に規定する中小企業者であつて、市内に店舗、工場、事業場、施設等を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業者のうち、法第2条第3項第1号から第6号までに掲げる小規模企業者をいう。

(3) 運転資金 仕入れ又は手形若しくは買掛金の決済等に要する資金をいう。

(4) 設備近代化資金 生産設備又は器具に要する資金及び店舗、工場等の移転又は新築、増築若しくは改築に要する資金をいう。

(5) 小口零細企業資金 保証協会の定める小口零細企業保証制度に該当する運転資金及び設備近代化資金をいう。

(6) 損失 最終弁済期における債務の不履行により保証協会が中小企業者に代わつて弁済した借入金の額をいう。

(平19条例34・平27条例35・一部改正)

(貸付けの要件)

第3条 市長は、次の各号に掲げる要件(保証協会が不要であると認めた場合においては、第4号に掲げるものを除く。)を備える中小企業者に限り、この条例の定めるところにより資金の貸付けを行う。

(1) 事業上の運転資金又は設備近代化資金を必要としていること。

(2) 市内で1年以上、同一事業を営み、市税の完納者であること。

(3) 小口零細企業資金の貸付けにあつては、小規模企業者であること。

(4) 担保又は保証人のあること。

(昭50条例16・平19条例7・平19条例34・一部改正)

(貸付金額及び貸付期間)

第4条 貸付金額及び貸付期間は、次のとおりとする。

貸付けの種類

貸付金額

貸付期間

運転資金

1,200万円以内

5年以内

設備近代化資金

2,000万円以内

10年以内。うち1年以内の据置期間を認めることができる。

小口零細企業資金

450万円以内

運転資金にあつては5年以内、設備近代化資金にあつては10年以内

2 前項の規定にかかわらず、小規模企業者が保証協会から保証を受けた借入金の償還が完了していない場合で、2,000万円から当該償還の完了していない借入金の額を減じて得た額が450万円未満のときにおける小口零細企業資金の貸付金額は、当該減じて得た額以内とする。

(昭42条例12・昭46条例15・昭48条例25・昭50条例16・昭51条例14・昭54条例10・昭59条例20・平元条例13・平9条例10・平11条例11・平19条例34・平30条例16・一部改正)

(利率)

第5条 貸付金の利率は、市長とこの資金を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が協議して定めるものとする。

(昭50条例16・全改)

(取扱金融機関)

第6条 取扱金融機関は、市長が別にこれを指定する。

(昭50条例16・一部改正)

(保証人)

第7条 保証人は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 市内に1年以上引き続き居住し、独立の生計を営み、連帯して債務を弁済し得る能力のあること。

(2) この資金の貸付けを受けていないこと。

(昭50条例16・平19条例7・一部改正)

(償還方法)

第8条 貸付金は、貸付期間終了までに割賦払の方法により返還するものとする。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、一時払とすることができる。

(昭42条例12・全改)

(損失の補償)

第9条 市は、この条例に基づく融資について保証協会が損失を生じた場合は、その金額の2割以内に相当する額を補償するものとする。ただし、保証協会の被つた損失が、保証協会の故意又は重大な過失によると認める場合は、その損失に対して、補償しない。

(平15条例11・平19条例7・平19条例34・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平9条例10・旧第16条繰上)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 銚子市中小企業融資損失てん補条例(昭和33年銚子市条例第26号)は、廃止する。

3 この条例施行前に銚子市中小企業育成資金として貸付けされた資金は、この条例に基づいて貸付けされたものとみなす。

(昭和42年3月10日条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月10日条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月10日条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(銚子市中小企業育成資金利子補給条例の一部改正)

2 銚子市中小企業育成資金利子補給条例(昭和36年銚子市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市中小企業資金融資条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けを行う資金について適用し、同日前に貸付けを行った資金については、なお従前の例による。

(平成15年3月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市中小企業資金融資条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けを行う資金について適用し、同日前に貸付けを行った資金については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市中小企業資金融資条例第3条及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けを行う資金について適用し、同日前に貸付けを行った資金については、なお従前の例による。

(平成19年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けを行う資金について適用し、同日前に貸付けを行った資金については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の銚子市中小企業資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けを行う資金について適用し、同日前に貸付けを行った資金については、なお従前の例による。

銚子市中小企業資金融資条例

昭和39年12月22日 条例第64号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和39年12月22日 条例第64号
昭和42年3月10日 条例第12号
昭和45年9月30日 条例第26号
昭和46年3月10日 条例第15号
昭和46年3月10日 条例第20号
昭和48年6月22日 条例第25号
昭和50年3月15日 条例第16号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和54年4月1日 条例第10号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第20号
昭和60年3月29日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第13号
平成9年3月26日 条例第10号
平成11年3月11日 条例第11号
平成15年3月13日 条例第11号
平成19年3月9日 条例第7号
平成19年9月27日 条例第34号
平成27年12月25日 条例第35号
平成30年3月23日 条例第16号