○銚子市中小企業資金融資条例施行規則
昭和39年12月24日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市中小企業資金融資条例(昭和39年銚子市条例第64号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 千葉県信用保証協会が定める書類
(2) 取扱金融機関が定める書類
(3) その他市長が必要と認めた書類
(平元規則16・全改、平9規則9・一部改正)
(貸付けの決定)
第3条 取扱金融機関は、申請者の営業の状態、信用等を調査し、意見を付して市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに貸付けの可否を決定するものとする。
(平9規則9・全改)
(決定通知)
第4条 市長は、貸付けの可否を決定をしたときは、銚子市中小企業資金貸付/(決定)/(却下)/通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(平9規則9・全改)
(返還)
第5条 市長は、この資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱金融機関に通知して、貸付資金の全部または一部の返還の措置をすることがある。
(1) 条例に定める使途以外に貸付金を使用したとき。
(2) 条例に基づく貸付金の貸付けの継続を不適当と認めたとき。
(3) この規則に定める貸付申請書及び添付書類に記載すべき事項に不実のことを記載したとき。
(取扱金融機関)
第6条 条例第6条の規定により市長が指定する取扱金融機関は、株式会社千葉銀行、株式会社千葉興業銀行、株式会社京葉銀行、株式会社常陽銀行、株式会社筑波銀行、銚子信用金庫及び銚子商工信用組合とする。
(昭50規則2・昭61規則9・平元規則2・平9規則9・平10規則5・平22規則3・一部改正)
(実績報告)
第7条 取扱金融機関は、貸付け実績を毎月1回銚子市中小企業資金貸付実績報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(平9規則9・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月15日規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和60年3月29日規則第14号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月20日規則第2号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第3号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平9規則9・全改、令4規則14・一部改正)
(平9規則9・平28規則18・全改)
(平9規則9・全改、令4規則14・一部改正)