○銚子市地球の丸く見える丘展望館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月7日

条例第27号

(設置)

第1条 本市は、観光の振興を図るため、愛宕山のシンボル及び海に親しめる観光施設として、地球の丸く見える丘展望館(以下「展望館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展望館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 銚子市地球の丸く見える丘展望館

位置 銚子市天王台1421番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、展望館の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 展望館の入館の承認及びこれに付随する業務

(2) 展望館のイベントホール(以下「ホール」という。)の利用の許可及びこれに付随する業務

(3) 展望館の施設及び附属設備の維持管理及び補修(軽微なものに限る。)に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、展望館の管理運営に関し、市長が必要と認める業務

(開館日)

第5条 展望館の開館日は、毎日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、休館することができる。

(開館時間)

第6条 展望館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(1) 1月から6月まで及び10月から12月まで 午前9時から午後4時30分まで

(2) 7月から9月まで 午前8時30分から午後6時まで

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展望館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) その入館が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その入館が展望館の施設又は附属設備を汚し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その他展望館の管理運営上支障があるとき。

(入館の承認)

第8条 展望館に入館する者(以下「入館者」という。)は、指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、展望館の管理運営上支障があるとき、その他その入館が不適当と認めるときは、前項の承認をしないことができる。

(利用料金の納入)

第9条 利用者は、展望館の入館に係る料金(以下「利用料金」という。)として、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額をあらかじめ指定管理者に納入しなければならない。

(利用料金の収受)

第10条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) その入館が災害その他やむを得ない事情によるとき。

(2) その入館が国又は地方公共団体からの依頼に基づく場合であって、公益上の必要があるとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が入館者の責めに帰することのできない理由により展望館に入館することができないと認めるときは、この限りでない。

(ホール利用の許可等)

第13条 ホールを利用する者(以下「ホール利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に、ホールの管理運営上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用がホール又はその附属設備を汚し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その他ホールの管理運営上支障があるとき。

4 指定管理者は、第1項の許可後において前項各号に掲げる理由が生じたと認めるときは、当該許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又は当該許可の条件を変更することができる。

5 ホールの利用は、無料とする。

(原状回復の義務)

第14条 ホール利用者は、ホールの利用を終了したとき、又は前条第4項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにホールを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により展望館の施設又は附属設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(市長による管理等)

第16条 第3条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者が展望館の管理に係る業務を行うことができないと認めるときは、当該業務を行うことができる。

2 前項の規定により市長が展望館の管理に係る業務を行う場合におけるこの条例(第9条から第12条までを除く。)の規定の適用については、第5条第6条第8条第13条第1項から第4項まで及び第14条中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

3 第10条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることが適当でないと認めるときは、展望館の入館に係る使用料として、第9条の規定により定められた額を入館者からあらかじめ徴収するものとする。

4 第11条及び第12条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、展望館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(銚子市地球の丸く見える丘展望館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 銚子市地球の丸く見える丘展望館の設置及び管理に関する条例(昭和62年銚子市条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、平成18年4月1日以後のホールの利用に関し、廃止前の銚子市地球の丸く見える丘展望館の設置及び管理に関する条例の規定により市長に対してなされた申請その他の行為又は市長がした処分その他の行為は、この条例の相当規定により指定管理者に対してなされた申請その他の行為又は指定管理者がした処分その他の行為とみなす。

(銚子市使用料及び手数料条例の一部改正)

4 銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の銚子市地球の丸く見える丘展望館の設置及び管理に関する条例第9条の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の銚子市地球の丸く見える丘展望館の設置及び管理に関する条例第9条の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の銚子市地球の丸く見える丘展望館の設置及び管理に関する条例第9条の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

(平20条例39・平25条例41・平26条例43・一部改正)

区分

単位

大人(15歳以上。ただし、中学校生徒及び年間パスポートを利用する者を除く。)

入館1人1回につき

420円

小学校児童又は中学校生徒(年間パスポートを利用する者を除く。)

入館1人1回につき

210円

年間パスポートを利用する大人(15歳以上。ただし、中学校生徒を除く。)

入館1人1年間につき

1,260円

年間パスポートを利用する小学校児童及び中学校生徒

入館1人1年間につき

630円

備考

1 団体で入館する場合において、当該団体が、30人以上のときは1割引と、教職員が引率する小学校児童又は中学校生徒のときは2割引(当該教職員は、無料)とする。

2 年間パスポートとは、発行日から起算して1年間、本人に限り利用することができる入館券をいう。

銚子市地球の丸く見える丘展望館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月7日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)