○銚子市地球の丸く見える丘展望館管理規則
平成17年11月25日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市地球の丸く見える丘展望館の設置及び管理に関する条例(平成17年銚子市条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、銚子市地球の丸く見える丘展望館(以下「展望館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館等の届出)
第2条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 条例第5条ただし書の規定により休館するとき。
(2) 条例第6条ただし書の規定により開館時間を変更するとき。
(入館の制限に関する連絡)
第3条 指定管理者は、条例第7条の規定により市長が展望館への入館を拒否し、又は退館を命ずる必要があると認めるときは、直ちに市長にその旨を連絡しなければならない。
(利用料金の告示)
第4条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者が利用料金(展望館の入館に係る料金をいう。)として定めようとする額を承認したときは、その旨及び当該額を銚子市公告式規則(昭和50年銚子市規則第20号)に基づき告示するものとする。
(施設等の損害の報告)
第5条 指定管理者は、展望館の施設又は附属設備に損害が生じたときは、直ちに市長にその状況等を報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
(銚子市地球の丸く見える丘展望館管理規則の廃止)
2 銚子市地球の丸く見える丘展望館管理規則(昭和62年銚子市規則第25号)は、廃止する。