○銚子マリーナの設置及び管理に関する条例

平成17年10月7日

条例第29号

(設置)

第1条 本市は、海洋性スポーツの振興及びレクリエーション活動の普及を図り、もって市民の健康を増進するとともに、潤いのあるまちづくりに寄与するため、銚子マリーナ(以下「マリーナ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 マリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 銚子マリーナ

位置 銚子市潮見町15番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、マリーナの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) マリーナの施設(以下単に「施設」という。)の利用の許可及びこれに付随する業務

(2) 施設及びその附属設備の維持管理及び補修(軽微なものに限る。)に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、マリーナの管理運営に関し、市長が必要と認める業務

(開場時間等)

第5条 マリーナの開場時間及び施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、マリーナセンターハウス会議室の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、開場時間及び利用時間を変更することができる。

(休業日)

第6条 マリーナの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平27条例13・一部改正)

(利用期間)

第7条 施設を利用することができる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(利用の区分)

第8条 施設の利用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 専用利用 4月1日から翌年3月31日まで継続しての利用(4月1日後からの利用であって、翌年3月31日まで継続して利用し、かつ、当該利用に係る期間が1月以上である場合を含む。)

(2) 一般利用 専用利用以外の利用

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用がマリーナの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(3) その利用が施設又はその附属設備を汚し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その他マリーナの管理運営上支障があるとき。

3 ヨット、モーターボート等(以下「艇」という。)を共有している者(以下「共有者」という。)は、その代表者が第1項の許可を受けることにより、当該許可に係る施設を利用することができる。この場合において、当該代表者以外の共有者は、指定管理者に申請し、共有者である旨の登録を受けなければならない。

(許可の条件)

第10条 指定管理者は、前条第1項の許可に、マリーナの管理運営上必要な条件を付けることができる。

(許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条第1項の許可をした事項を変更し、又は当該許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じることができる。

(1) 利用者が当該許可を受けた利用の目的又は当該許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(4) 災害その他の避けることのできない理由により必要があるとき。

(5) 公益上の理由により必要があるとき。

(6) その他マリーナの管理運営上特に必要があるとき。

2 前項の規定により第9条第1項の許可をした事項を変更し、又は当該許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号又は第6号に該当するときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は当該施設を転貸してはならない。

(利用料金の納入)

第13条 利用者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

(1) 海上艇置場、陸上艇置場及び附帯施設(規則で定める施設をいう。) 別表第1に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

(2) 上下架施設 別表第2に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

(3) マリーナセンターハウス会議室 別表第3に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、後納又は分納することができる。

(利用料金の収受)

第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の免除)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) その利用が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生による場合で、学校教育活動の一環であるとき。

(2) その利用が国又は地方公共団体による場合で、公益上の必要があるとき。

(3) その利用が国又は地方公共団体が後援する行事による場合で、公益上の必要があるとき。

(4) その利用が人命又は艇の安全のため緊急やむを得ず、かつ、一時的なものであるとき。

(5) その他特別の理由があるとき。

(利用料金の不還付)

第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することのできない理由により施設を利用することができないと認めるときは、第9条第1項の許可に係る期間のうち利用していない期間に係る利用料金を還付することができる。

(入場の制限)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、マリーナへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) その入場が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その入場が施設又はその附属設備を汚し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 当該者が次条の規定に違反したとき。

(4) その他マリーナの管理運営上支障があるとき。

(行為の禁止)

第18条 何人も、マリーナ内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳又は水産動植物の採捕

(2) 所定の場所以外の場所での火気の使用

(3) 所定の場所以外の場所へのごみ、空き缶等の廃棄物又は汚物の投棄又は放置

(4) 艇の急速力での航行又は無謀な操縦

(5) 前各号に掲げるもののほか、マリーナの管理運営上特に支障があると認められる行為

(出帰港の届出)

第19条 艇を操縦する者は、出港しようとするとき、又は帰港したときは、指定管理者に届け出なければならない。

(出港の制限)

第20条 指定管理者は、海上における危険防止のため必要があると認めるときは、出港を制限することができる。

(原状回復の義務)

第21条 利用者は、その利用に係る期間が満了したとき、若しくは当該期間の満了前にその利用を中止したとき、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。ただし、指定管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(目的外使用の許可)

第22条 マリーナ内において、マリーナの設置の目的以外の目的による使用又は行為(以下「目的外使用」という。)次の各号に掲げるものをしようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 競技会、講習会、展示会その他これらに類する催しの開催

(2) 業としての写真又は映画等の撮影

(3) 物品の販売、出店、興業その他これらに類する営利行為

(4) ガソリン、プロパンガス等の危険物の搬入又は蔵置

(5) 所定の場所以外の場所での艇等の修理、塗装等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が目的外使用と認める使用又は行為

2 前項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる使用料を市長に納入しなければならない。ただし、同項第4号及び第5号に規定する目的外使用については、この限りでない。

3 第10条から第13条(第1項を除く。以下この項において同じ。)まで、第15条第16条及び前条の規定は、目的外使用について準用する。この場合において、これらの規定(第12条を除く。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条

前条第1項

第22条第1項

第11条から第13条まで、第16条及び前条

利用者

目的外使用の許可を受けた者

第11条第12条第15条第16条及び前条

利用

目的外使用

第11条及び第16条

第9条第1項

第22条第1項

第13条第15条及び第16条

利用料金

使用料

前条

第11条第1項

第22条第3項において準用する第11条第1項

(損害賠償)

第23条 故意又は過失によりマリーナに損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(市長による管理等)

第24条 第3条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者がマリーナの管理に係る業務を行うことができないと認めるときは、当該業務を行うことができる。

2 前項の規定により市長がマリーナの管理に係る業務を行う場合におけるこの条例(第13条から第16条までを除く。)の規定の適用については、第5条第2項第6条第2項第9条から第11条まで及び第19条から第21条まで中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

3 第14条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることが適当でないと認めるときは、施設の利用に係る使用料として、第13条第1項各号の規定により定められた額を利用者から徴収するものとする。

4 第13条第2項第15条及び第16条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、マリーナの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項(第22条第3項において準用する場合を含む。)又は第17条の規定による命令に応じなかった者

(2) 第12条(第22条第3項において準用する場合を含む。)又は第18条の規定に違反した者

(3) 第21条(第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して原状回復をしなかった者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(銚子マリーナの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 銚子マリーナの設置及び管理に関する条例(平成10年銚子市条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に廃止前の銚子マリーナの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長に対してなされた申請、手続その他の行為又は市長がした処分、手続その他の行為(平成18年4月1日以後の施設の利用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により指定管理者に対してなされた申請、手続その他の行為又は指定管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の銚子マリーナの設置及び管理に関する条例第13条第1項各号の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の銚子マリーナの設置及び管理に関する条例第13条第1項第1号の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の銚子マリーナの設置及び管理に関する条例第13条第1項各号の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第13条第1項第1号関係)

(令元条例9・全改)

区分

専用利用

一般利用

海上艇置場

(年額)

陸上艇置場

(年額)

附帯施設

(年額)

海上艇置場及び附帯施設

(日額)

陸上艇置場及び附帯施設

(日額)



ディンギーヨット

66,000

海上艇置場又は陸上艇置場に係る利用料金の額の1割5分以内の額

2,200

水上オートバイ

88,000

2,200

上記以外の艇

艇長が6メートル以下の場合

310,200

248,160

6,160

4,840

艇長が6メートルを超え9メートル以下の場合

524,700

419,760

7,700

6,380

艇長が9メートルを超え12メートル以下の場合

778,800

623,040

10,340

9,020

艇長が12メートルを超え15メートル以下の場合

1,072,500

858,000

13,420

12,100

艇長が15メートルを超える場合

1,072,500円に15メートルを超える50センチメートルにつき58,300円を加算した額

858,000円に15メートルを超える50センチメートルにつき46,640円を加算した額

13,420円に15メートルを超える50センチメートルにつき660円を加算した額

12,100円に15メートルを超える50センチメートルにつき660円を加算した額

備考

1 ディンギーヨットとは、センターボードの上げ下ろしが手動でできる艇長6メートル未満の艇をいう。

2 艇長とは、実測による艇体の全長をいう。

3 専用利用の海上艇置場のうち、単桟橋を利用する場合の利用料金は、当該規定利用料金の額の6割の額とする。

4 専用利用の海上艇置場及び陸上艇置場に係る利用者のうち、県内に住所を有しない者の利用料金は、当該規定利用料金の額の1割増しの額とする。

5 専用利用にあっては、利用許可に係る期間が1年未満であるときは、日割により算定する。

6 利用許可に係る期間に1日未満の端数があるときは、その端数を1日とみなす。

7 利用料金の算出に当たり、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第13条第1項第2号関係)

(令元条例9・全改)

区分

海上艇置場を専用利用する場合

陸上艇置場を専用利用する場合

海上艇置場又は陸上艇置場を一般利用する場合

単位

単位

単位





艇長が6メートル以下の場合

上架又は下架1回につき

2,750

上架又は下架1回につき

2,200

上架又は下架1回につき

3,570

艇長が6メートルを超え9メートル以下の場合

3,300

2,640

4,290

艇長が9メートルを超え12メートル以下の場合

4,400

3,520

5,720

艇長が12メートルを超え15メートル以下の場合

5,500

4,400

7,150

艇長が15メートルを超える場合

6,600

5,280

8,580

備考 艇長とは、実測による艇体の全長をいう。

別表第3(第13条第1項第3号関係)

(令元条例9・全改)

利用時間の区分

単位



午前

1室につき

880

午後

1,320

夜間

1,980

1日

4,180

備考

1 利用時間の区分は、午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時まで、1日は午前9時から午後9時までとする。

2 利用者が、入場料その他これに類する料金(1人100円以下の場合を除く。)を徴収する場合及び営利、宣伝等の事業に利用する場合の利用料金は、当該規定利用料金の額の10割増しとする。

3 本市の住民でない者が利用するときの利用料金は、当該規定利用料金の額の5割増しとする。

4 冷暖房を利用するときの利用料金は、当該規定利用料金の額の5割増しとする。

別表第4(第22条第2項関係)

(令元条例9・全改)

区分

単位

使用料



競技会、講習会、展示会その他これらに類する催し

10平方メートル当たり 1日につき

220

業としての写真の撮影

1台当たり 1日につき

2,200

業としての映画等の撮影

1日につき

35,200

物品の販売、出店その他これらに類する営利行為

店舗等を設置する場合

10平方メートル当たり 1日につき

2,200

店舗等を設置しない場合

1人当たり 1日につき

550

興業

10平方メートル当たり 1日につき

550

その他市長が使用料を徴することが適当と認める行為


市長が適当と認める額

備考

1 10平方メートル未満又は1日未満の端数がある場合は、その端数をそれぞれ10平方メートル又は1日とみなす。

2 マリーナセンターハウス会議室を目的外使用する場合の使用料は、別表第3の規定の例による。

銚子マリーナの設置及び管理に関する条例

平成17年10月7日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月7日 条例第29号
平成25年12月20日 条例第43号
平成27年3月13日 条例第13号
令和元年6月28日 条例第9号