○銚子マリーナ管理規則

平成17年11月25日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子マリーナの設置及び管理に関する条例(平成17年銚子市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、銚子マリーナ(以下「マリーナ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間等の変更等の届出)

第2条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 条例第5条第2項の規定により開場時間又は利用時間を変更するとき。

(2) 条例第6条第2項の規定により休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めるとき。

(附帯施設)

第3条 条例第13条第1項第1号の規則で定める施設は、給電施設、給水施設、修理ヤード等とする。

(利用料金の告示)

第4条 市長は、条例第13条第1項各号の規定により指定管理者が利用料金(マリーナの施設の利用に係る料金をいう。以下同じ。)として定めようとする額を承認したときは、その旨及び当該額を銚子市公告式規則(昭和50年銚子市規則第20号)に基づき告示するものとする。

(利用料金の免除)

第5条 条例第15条の規定による利用料金の免除の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第15条第1号に該当する場合 当該利用料金の額の2分の1に相当する額

(2) 条例第15条第2号に該当する場合 全額

(3) 条例第15条第3号に該当する場合 当該利用料金の額の2分の1に相当する額

(4) 条例第15条第4号に該当する場合 全額

(5) 条例第15条第5号に該当する場合 その都度指定管理者が定める額

(利用料金の還付)

第6条 条例第16条ただし書の規定による利用していない期間に係る利用料金(年額で定められているものに限る。)の還付額は、月額により算定する。この場合において、すでに利用した期間に1月未満の端数があるときは、当該端数は、利用していない期間とみなす。

(入場の制限に関する連絡)

第7条 指定管理者は、条例第17条の規定により市長がマリーナへの入場を拒否し、又は退場を命ずる必要があると認めるときは、直ちに市長にその旨を連絡しなければならない。

(目的外使用の許可等)

第8条 条例第22条第1項の規定による目的外使用の許可(目的外使用の許可に係る事項の変更の許可を含む。以下同じ。)の申請をしようとする者は、銚子マリーナ目的外使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、目的外使用の許可をしたときは、申請者に銚子マリーナ目的外使用(変更)許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 目的外使用の許可を受けた者は、当該目的外使用をする際には、前項の許可書を必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第5条の規定は、目的外使用について準用する。この場合において、同条中「条例第15条」とあるのは「条例第22条第3項において準用する条例第15条」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(損害の報告)

第9条 指定管理者は、マリーナに損害が生じたときは、直ちに市長にその状況等を報告しなければならない。

(市長が使用料を徴収する場合の準用)

第10条 第5条及び第6条の規定は、条例第24条第3項の規定により市長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第5条及び第6条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(銚子マリーナ管理規則の廃止)

2 銚子マリーナ管理規則(平成11年銚子市規則第2号)は、廃止する。

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銚子マリーナ管理規則

平成17年11月25日 規則第74号

(平成18年4月1日施行)