○銚子マリーナ管理規則
平成17年11月25日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子マリーナの設置及び管理に関する条例(平成17年銚子市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、銚子マリーナ(以下「マリーナ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間等の変更等の届出)
第2条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 条例第5条第2項の規定により開場時間又は利用時間を変更するとき。
(2) 条例第6条第2項の規定により休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めるとき。
(附帯施設)
第3条 条例第13条第1項第1号の規則で定める施設は、給電施設、給水施設、修理ヤード等とする。
(利用料金の告示)
第4条 市長は、条例第13条第1項各号の規定により指定管理者が利用料金(マリーナの施設の利用に係る料金をいう。以下同じ。)として定めようとする額を承認したときは、その旨及び当該額を銚子市公告式規則(昭和50年銚子市規則第20号)に基づき告示するものとする。
(1) 条例第15条第1号に該当する場合 当該利用料金の額の2分の1に相当する額
(2) 条例第15条第2号に該当する場合 全額
(3) 条例第15条第3号に該当する場合 当該利用料金の額の2分の1に相当する額
(4) 条例第15条第4号に該当する場合 全額
(5) 条例第15条第5号に該当する場合 その都度指定管理者が定める額
(利用料金の還付)
第6条 条例第16条ただし書の規定による利用していない期間に係る利用料金(年額で定められているものに限る。)の還付額は、月額により算定する。この場合において、すでに利用した期間に1月未満の端数があるときは、当該端数は、利用していない期間とみなす。
(入場の制限に関する連絡)
第7条 指定管理者は、条例第17条の規定により市長がマリーナへの入場を拒否し、又は退場を命ずる必要があると認めるときは、直ちに市長にその旨を連絡しなければならない。
2 市長は、目的外使用の許可をしたときは、申請者に銚子マリーナ目的外使用(変更)許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3 目的外使用の許可を受けた者は、当該目的外使用をする際には、前項の許可書を必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(損害の報告)
第9条 指定管理者は、マリーナに損害が生じたときは、直ちに市長にその状況等を報告しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
(銚子マリーナ管理規則の廃止)
2 銚子マリーナ管理規則(平成11年銚子市規則第2号)は、廃止する。