○銚子船着場の管理に関する規則

平成22年12月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、国の船着場整備事業に基づき災害対策、観光の振興等を目的として銚子市中央町地先に設置された銚子船着場(以下「船着場」という。)の管理について、国から委託を受けたことに伴い、その管理に関し必要な事項を定めるものする。

(用途)

第2条 船着場の用途は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害対策のために使用する船舶の発着

(2) 観光の振興を目的とした船舶の発着

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(開場時間)

第3条 船着場の開場時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(休場日)

第4条 船着場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(利用許可の申請)

第5条 船着場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、銚子船着場利用許可申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、災害時における人命救助その他の緊急に必要がある場合については、この限りでない。

(1) 運行計画書

(2) 船舶職員又は小型船舶操縦者の免許の写し

(3) 定期に運行する場合にあっては、事業計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項本文の規定による申請は、船着場を利用しようとする日の2月前の日の属する月の初日から船着場を利用しようとする日の1月前の日までの間に行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、4月1日から翌年の3月31日までの期間を連続して利用しようとするときは、当該4月1日の属する年の1月1日から2月末日までの間に申請しなければならない。

(許可の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、船着場の利用を許可しない。

(1) その利用が公益を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その利用が独占的な利用となるおそれがあるとき。

(4) その他船着場の管理運営に支障があるとき。

(許可の条件)

第7条 市長は、第5条第1項本文の規定による許可に船着場の管理運営上必要な条件を付することができる。

(許可書の交付)

第8条 市長は、第5条第1項本文の規定により船着場の利用を許可したときは、銚子船着場利用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 船着場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ銚子船着場利用許可申請内容変更申請書(別記様式第3号)に変更前の銚子船着場利用許可書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第6条から前条までの規定は、前項の規定による許可について準用する。

3 利用者は、許可を受けた船着場の利用を中止したときは、銚子船着場利用中止届出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、船着場の利用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(船着場の変更等の禁止)

第11条 利用者は、船着場の構造を変更し、又は特別な設備を設置してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(独占的利用の禁止)

第12条 利用者は、船着場を利用する場合において1回につき4時間を超える係留及び停泊をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(安全管理の義務)

第13条 利用者は、船着場の利用に関し、この規則及び法令を遵守し、安全管理に努めなければならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、船着場の利用の許可を取り消し、又は船着場の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者がこの規則又は法令に違反して船着場を利用したとき。

(2) 利用者が許可を受けた目的以外の目的に船着場を利用したとき。

(3) 利用者が船着場の利用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 災害その他避けることのできない理由により必要があるとき。

(5) その他船着場の管理運営に必要があるとき。

(行為の禁止)

第15条 船着場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りではない。

(1) 立入禁止区域に立ち入ること。

(2) 火気を使用し、又は危険物を持ち込むこと。

(3) 物品の販売その他の営業行為をすること。

(4) その他船着場の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、船着場の利用を終了したとき又は第14条の規定により船着場の利用の許可を取り消されたときは、直ちに船着場を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、船着場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、船着場の利用に関し市長に対してなされた申請その他の行為又は市長がした処分その他の行為(この規則の施行の日以後の船着場の利用に係るものに限る。)は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為又は市長がした処分その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

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(平28規則18・一部改正)

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銚子船着場の管理に関する規則

平成22年12月1日 規則第52号

(平成28年4月1日施行)