○銚子市大型店等進出対策資金利子補給金交付要綱

昭和57年3月29日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、大型店等の進出による経営環境の変化に対応するため千葉県中小企業振興資金融資要綱(昭和47年千葉県告示第281号)第3条第5号に規定する挑戦資金(事業転換に係るものに限る。以下同じ。)の融資を受けた本市の中小小売商業者に対し、利子補給金(以下「補給金」という。)を交付し、もつて商業の振興に資することを目的とする。

(平10告示17・平19告示52・平22告示29・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小小売商業者 日本標準産業分類の大分類の小売業に属する業種を営む者であつて、資本金の額若しくは出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社若しくは個人をいう。

(2) 大型店等 一の建物であつて、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートル以上であるものをいう。

(平19告示52・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補給金の交付を受けることができる者は、大型店等の進出による経営環境の変化に対応するため挑戦資金の融資を受けた市内に事務所又は事業所を有する中小小売商業者で、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 市内で1年以上継続して小売業を営んでいること。

(2) 市税を完納していること。

(平19告示52・全改、平22告示29・一部改正)

(利子補給率等)

第4条 利子補給率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

(1) 融資利率が年6パーセント未満の場合 当該利率に2分の1を乗じて得た率

(2) 融資利率が年6パーセント以上の場合 年3パーセント

2 補給対象期間は、融資を受けた日から5年以内とする。

3 利子補給の対象となる融資の限度額は、2,000万円とする。

(平10告示17・平19告示52・一部改正、平22告示29・全改)

(申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする者は、毎年1月1日から12月31日までの間(融資を受けた最初の年にあつては、当該融資を受けた日から12月31日までの期間)に支払つた利子について、翌年1月31日までに大型店等進出対策資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、2回目以後の申請については、市長が不要と認めた書類の添付を省略することができる。

(1) 利子補給金計算書(別記様式第2号)

(2) 事業転換計画調書(別記様式第3号)

(3) 借入金証明書

(4) 借入金使途一覧表

(5) 入店契約書、工事請負契約書等の写し

(6) 返済予定表又は返済方法

(7) 登記事項証明書(法人の場合)

(8) 店舗の位置図及び平面図

(9) 納税証明書

(10) その他市長が必要と認めるもの

(平10告示17・平17告示6・平19告示52・平22告示29・一部改正)

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により申請のあつたときは、内容を審査し、かつ、銚子商工会議所と協議のうえ、交付の可否を決定し、その旨を当該申請者に大型店等進出対策資金利子補給金交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)をもつて通知する。

(平10告示17・平22告示29・一部改正)

(申請の変更)

第7条 補給金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による大型店等進出対策資金利子補給金交付申請書を提出した後において、申請の内容に変更が生じたときは、速やかに大型店進出対策資金利子補給金交付申請内容変更届(別記様式第5号)に変更の内容を確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平10告示17・平22告示29・一部改正)

(請求)

第8条 第6条の規定により交付決定通知を受けた者が補給金の請求をしようとするときは、大型店等進出対策資金利子補給金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平10告示17・一部改正、平22告示29・一部改正・旧第9条繰上)

(補給金の返還等)

第9条 市長は、補給金の交付決定を受けた者又は補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補給金の交付決定を取り消し、又は補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 融資資金又は補給金を目的以外に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき。

(平19告示52・一部改正、平22告示29・旧第10条繰上)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示29・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

(銚子市新規大型店入店資金利子補給金交付要綱の廃止)

2 銚子市新規大型店入店資金利子補給金交付要綱(昭和52年銚子市告示第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に銚子市新規大型店入店資金利子補給金交付要綱の規定による補給金の交付決定を受けた者については、この告示の当該規定に基づいて交付決定を受けた者とみなす。

(平成元年3月27日告示第13号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日告示第17号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。第4条第1項の改正規定中「1,500万円」を「2,000万円」に改める部分は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の銚子市大型店進出対策資金等利子補給金交付要綱第4条第1項の規定は、平成10年4月1日以後の対象融資額について適用し、同日前の対象融資額については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日告示第6号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年7月20日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年9月25日告示第55号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の銚子市大型店等進出対策資金利子補給金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた千葉県中小企業振興資金融資要綱(昭和47年千葉県告示第281号)の規定による融資(以下「融資」という。)について適用し、施行日前に受けた融資については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平10告示17・全改、平17告示6・平19告示52・一部改正、平22告示29・全改、令4告示28・一部改正)

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(平21告示55・平22告示29・一部改正)

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(平元告示13・一部改正、平22告示29・全改)

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(平10告示17・平22告示29・全改、平28告示16・一部改正)

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(平10告示17・平22告示29・全改、令4告示28・一部改正)

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(平10告示17・平22告示29・全改、令4告示28・一部改正)

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銚子市大型店等進出対策資金利子補給金交付要綱

昭和57年3月29日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和57年3月29日 告示第9号
平成元年3月27日 告示第13号
平成4年3月30日 告示第17号
平成10年3月16日 告示第17号
平成17年3月4日 告示第6号
平成19年7月20日 告示第52号
平成21年9月25日 告示第55号
平成22年3月31日 告示第29号
平成28年3月31日 告示第16号
令和4年3月31日 告示第28号