○銚子市地域総合整備資金貸付要綱

平成2年6月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もつて活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(平27告示67・一部改正)

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(平11告示35・追加)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は、市長が定めた地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であつて、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(平5告示10・一部改正、平11告示35・旧第2条繰下・一部改正、平12告示39・平15告示41・平27告示67・一部改正)

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(平11告示35・旧第3条繰下・一部改正、平18告示59・平19告示74・平27告示67・一部改正)

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、概ね300万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であつて、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものであるときには、1件当たりの貸付額は、15億7,000万円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の当該各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を同条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあつては50パーセント)未満とする。

4 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(平5告示10・平6告示30・平7告示32・一部改正、平11告示35・旧第4条繰下・一部改正、平19告示74・平21告示34・平27告示67・一部改正)

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(平11告示35・旧第5条繰下)

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(平11告示35・追加)

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(平11告示35・旧第6条繰下・一部改正)

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(平3告示22・一部改正、平11告示35・旧第7条繰下)

(債権の保全等)

第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(平11告示35・旧第8条繰下)

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(平11告示35・旧第9条繰下)

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠つたときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(平11告示35・旧第10条繰下)

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあつたとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長から請求を受けたときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が市長の定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になつたとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠つたとき。

(6) 借入人がその他正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠つたとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあつたとき又は競売の申立てがあつたとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか市において債権保全を必要とする相当の理由が生じたとき。

(平27告示67・全改、令5告示24・一部改正)

(借入申請)

第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(別記様式第1号)及び事業計画書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業者概要書(別記様式第3号)

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(別記様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(別記様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 地域総合整備資金貸付に係る意見書(別記様式第6号)

(6) その他貸付審査に必要な補足資料

(平6告示30・一部改正、平11告示35・旧第12条繰下・一部改正)

(貸付けの決定)

第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たつては、貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を財団に依頼するものとし、財団の調査及び検討結果を参考とし、貸付けを決定するものとする。

2 財団は、当該貸付けがこの要綱に則したものであるか否かについて調査及び検討を行うものとする。

(平11告示35・旧第13条繰下)

(貸付決定の通知等)

第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定したときは申請者に対して地域総合整備資金貸付決定通知書(別記様式第7号)により通知し、貸付けを行わないことを決定したときは申請者に対してその旨を通知するものとする。

(平6告示30・一部改正、平11告示35・旧第14条繰下)

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たつて、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の規定により貸付決定を取り消した場合に準用する。

(平15告示41・追加)

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は、市と借入人との間で金銭消費貸借契約を締結の後、一括して、市長の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

(平5告示10・平6告示30・一部改正、平11告示35・旧第15条繰下、平15告示41・旧第17条繰下・一部改正)

(貸付金の管理)

第19条 市長は、その償還が完了するまでの間、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため必要と認めるときは、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等について調査を行うとともに、借入人に報告を行わせることができる。

(平11告示35・旧第16条繰下、平15告示41・旧第18条繰下)

(貸付けに係る事務の委託)

第20条 市は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託する。

(平11告示35・旧第17条繰下、平15告示41・旧第19条繰下)

(事務委託の手続)

第21条 前条に規定する委託に際しては、市は、財団と地域総合整備資金貸付事務委託契約を締結する。

(平11告示35・旧第18条繰下・一部改正、平15告示41・旧第20条繰下)

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平11告示35・旧第19条繰下、平15告示41・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成2年7月1日から施行する。

(平9告示44・旧附則繰下・一部改正)

(貸付額の特例)

2 平成33年3月31日までの間における第5条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項本文中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、同項ただし書中「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

(平27告示67・全改)

(平成3年5月10日告示第22号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成5年3月24日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成6年6月13日告示第30号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成7年8月21日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日告示第44号)

この告示は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年5月21日告示第35号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の銚子市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年5月31日告示第39号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成13年8月15日告示第37号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年8月16日告示第46号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成15年7月4日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年8月27日告示第50号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年11月29日告示第63号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年9月19日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年10月23日告示第74号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年1月14日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の銚子市地域総合整備資金貸付要綱第5条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に貸付けの決定をする事業について適用し、同日前に貸付けの決定をした事業については、なお従前の例による。

(平成27年9月8日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平6告示30・全改、平11告示35・平21告示5・一部改正)

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(平11告示35・平21告示5・全改)

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(平6告示30・平21告示5・全改、平11告示35・一部改正)

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(平11告示35・平21告示5・全改)

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(平6告示30・平21告示5・全改、平11告示35・一部改正)

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(平6告示30・平21告示5・全改、平11告示35・一部改正)

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(平6告示30・平21告示5・全改、平11告示35・一部改正)

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銚子市地域総合整備資金貸付要綱

平成2年6月30日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成2年6月30日 告示第27号
平成3年5月10日 告示第22号
平成5年3月24日 告示第10号
平成6年6月13日 告示第30号
平成7年8月21日 告示第32号
平成9年12月26日 告示第44号
平成11年5月21日 告示第35号
平成12年5月31日 告示第39号
平成13年8月15日 告示第37号
平成14年8月16日 告示第46号
平成15年7月4日 告示第41号
平成16年8月27日 告示第50号
平成17年11月29日 告示第63号
平成18年9月19日 告示第59号
平成19年10月23日 告示第74号
平成21年1月14日 告示第5号
平成21年5月15日 告示第34号
平成27年9月8日 告示第67号
令和5年3月31日 告示第24号