○銚子市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定により、銚子市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

銚子市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日 条例第42号

(平成29年7月20日施行)