○銚子市農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年1月31日
告示第6号
(設置)
第1条 銚子市農業委員会の委員の選任に関する規程(平成29年銚子市告示第5号)第8条の規定により、銚子市農業委員会委員候補者を評価し、市長に報告するため、銚子市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(平30告示34・一部改正)
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長の求めに応じ、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び銚子市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年銚子市条例第42号)に基づき、銚子市農業委員会委員候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、その結果を市長に報告すること。
(2) 委員候補者の活動歴等の審査を行い、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 副市長
(4) 農産課長
(5) 農業委員会事務局長
(平30告示34・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、農業委員会会長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平30告示34・一部改正)
(会議)
第5条 評価委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第6条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、除斥されるものとする。
2 前項の規定による委員の除斥は、委員長が他の委員の意見を聴いて決定する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、農産課において所掌する。
(平30告示34・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。