○銚子市農業近代化資金利子補給条例
昭和37年9月12日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。
2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(平17条例31・一部改正)
(利子補給)
第3条 市長は、この条例の定めるところにより農業近代化資金の貸付を行なう融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき年2パーセントの範囲内において利子の補給を行なうことができる。
(昭46条例20・一部改正)
(利子補給の打切り、または返還)
第4条 市長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき及び農業近代化資金としての適用をうけることができなくなつたときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、または既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和38年度分の利子補給から適用する。
附則(昭和46年3月10日条例第20号)
この条例は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月7日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。