○銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和37年9月12日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、銚子市農業近代化資金利子補給条例(昭和37年銚子市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給契約書)
第3条 利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。
(昭61規則14・一部改正)
(利子補給金の申請)
第5条 条例第3条の規定による利子補給金交付の申請をしようとする者は、別に定める期日までに次にかかげる書類正副2通を市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(昭51規則9・一部改正)
(請求書)
第6条 利子補給金交付の請求をしようとする者は、農業近代化資金利子補給金交付請求書(別記様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(昭51規則9・一部改正)
(実績報告)
第7条 利子補給の実績を報告しようとする場合には、事業の完了の日から10日以内に農業近代化資金利子補給金実績報告書(別記様式第1号)正副2通を市長に提出しなければならない。
(昭51規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の利子補給から適用する。
附則(昭和46年3月15日規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、昭和51年度分の予算に係る利子補給金から適用する。ただし、昭和51年3月31日以前に利子補給が承認された農業近代化資金等については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和61年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、昭和61年6月1日以降市長が利子補給契約に基づき利子補給承諾を行つた利子補給金から適用する。ただし、同年5月31日以前に利子補給が承諾された農業近代化資金等についてはなお従前の例による。
附則(平成5年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成4年11月1日以降市長と融資機関との間に締結された利子補給契約に係る利子補給金から適用する。
附則(平成5年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成4年12月2日以降市長と融資機関との間に締結された利子補給契約に係る利子補給金から適用する。
附則(平成6年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成5年12月1日以降市長と融資機関との間に締結された利子補給契約に係る利子補給金から適用する。
附則(平成7年11月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成7年9月1日以降市長と融資機関との間に締結された利子補給契約に係る利子補給金から適用する。
附則(平成8年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成8年2月1日以降市長と融資機関との間に締結された利子補給契約に係る利子補給金から適用する。
附則(平成8年6月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成8年4月15日以降市長と融資機関との間に締結された利子補給契約に係る利子補給金から適用する。
附則(平成8年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成8年9月20日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に備考を加える改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年2月7日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成9年5月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則別表2の項及び3の項の規定は平成9年3月28日以降に貸し付けられた農業近代化資金から、同表の備考の規定は同年4月1日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成9年7月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年4月23日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成9年8月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年5月23日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成9年9月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年7月25日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成9年10月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年8月22日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成9年11月10日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年9月24日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成9年12月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年10月27日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成10年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成9年11月20日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成10年4月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成10年2月6日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成10年11月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成10年4月14日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成11年2月3日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成10年6月16日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 前項の規定により改正後の規則別表の規定を適用する場合において、次の表第1欄に掲げる期間に貸し付けられた農業近代化資金についての改正後の規則別表の規定の適用については、次の表第2欄に掲げる規定中同表第3欄に掲げる改正後の規則別表利子補給率の欄中の字句は、次の表第4欄に掲げる字句とする。
適用日から平成10年8月30日まで | 1の項 | 0.33パーセント | 0.35パーセント |
平成10年8月31日から同年9月17日まで | 1の項 | 0.33パーセント | 0.35パーセント |
2の項 | 0.8パーセント | 0.85パーセント |
(経過措置)
3 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利率及び利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成10年10月22日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 前項の規定により改正後の規則別表の規定を適用する場合において、適用日から平成11年1月5日までの期間に貸し付けられた農業近代化資金についての同表の規定の適用については、同表利子補給率の欄中「0.3パーセント」とあり、及び「0.26パーセント」とあるのは「0.1パーセント」と、「0.6パーセント」とあるのは「0.65パーセント」と、「0.4パーセント」とあるのは「0.45パーセント」とする。
(経過措置)
3 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利率及び利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成11年4月20日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則別表の規定は、平成11年2月26日(以下「適用日」という。)以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利率及び利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成11年7月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年4月27日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成11年7月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年5月25日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成11年8月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年6月16日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成11年9月9日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年8月3日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成12年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成11年11月29日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
附則(平成13年9月20日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成13年4月2日(以下「適用日」という。)以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成13年12月18日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成13年5月18日(以下「適用日」という。)以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成14年2月14日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成13年7月3日(以下「適用日」という。)以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成14年2月28日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成13年8月14日(以下「適用日」という。)以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成14年11月1日(以下「適用日」という。)以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成15年7月9日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成15年3月19日(以下「適用日」という。)以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成16年1月30日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成15年9月19日(以下「適用日」という。)以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月1日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、平成17年1月24日(以下「適用日」という。)以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に貸し付けられた農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成17年10月7日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に貸し付けられた改正前の銚子市農業近代化資金利子補給条例施行規則別表に掲げる農業近代化資金についての利子補給率に関しては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15規則32・全改、平16規則4・平17規則4・平17規則66・一部改正)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表に掲げる資金であつて、次の区分によつて融資されるもの | |
(1) 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金 | 年0.5パーセント |
(2) 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者が必要とする資金 | |
ア法第2条第2項第1号に掲げる融資機関によるもの | 年0.5パーセント |
イ 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関によるもの | 年0.2パーセント |
2 千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)第2条第3号の知事が特に必要と認めて指定する資金であつて、次の区分によつて融資されるもの | |
(1) 法第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金 | 年0.85パーセント |
(2) 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者が必要とする資金 | |
ア 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関によるもの | 年0.85パーセント |
イ 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関によるもの | 年0.2パーセント |
(昭51規則9・全改、昭56規則12・令4規則14・一部改正)
(昭51規則9・一部改正)
(昭51規則9・全改、昭56規則12・令4規則14・一部改正)