○銚子市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成7年3月30日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の1に掲げる資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)の融資を受けた農業者(以下「農業者」という。)に対して利子補給金(以下「補給金」という。)を交付し、もって農業経営基盤の強化に資することを目的とする。

(平17告示66・平20告示76・一部改正)

(補給金の額等)

第2条 前条に規定する補給金の額は、農業者が自らの農業経営の改善を図るため借り入れた農業経営基盤強化資金の融資平均残高に対し、別表で定める利子補給率を乗じて得た額とし、補給金を交付する期間は、農業経営基盤強化資金の借入れの日から5年以内とする。

2 前項の融資平均残高は、毎年1月1日から12月31日までの期間における毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。

(平14告示5・全改、平22告示36・一部改正)

(事務の委任)

第3条 補給金の交付申請から受領に至る市との事務は、農業者が株式会社日本政策金融公庫、その受託金融機関又は株式会社日本政策金融公庫資金取扱店である農業協同組合(以下「融資機関等」という。)に委任をし、当該融資機関等がこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社日本政策金融公庫から農業者へ直接融資をする場合における補給金の受領は、農業者が行うものとする。

(平11告示34・平14告示5・平20告示76・一部改正)

(承認申請)

第4条 農業者が補給金の承認申請をしようとするときは、農業経営基盤強化資金の融資を受けた日から10日以内に農業経営基盤強化資金利子補給金承認申請書(別記様式第1号)を融資機関等に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した融資機関等は、申請書の内容を確認のうえ、提出のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(平11告示34・一部改正)

(承認及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、受理した日から20日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認書(別記様式第2号)により融資機関等を経て農業者に通知するものとする。

(平11告示34・全改)

(交付申請)

第6条 融資機関等は、補給金の交付申請をしようとするときは、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平11告示34・全改)

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、補給金を交付することと決定したときは、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定通知書(別記様式第4号)により融資機関等に通知するものとする。

2 市長は、前項の利子補給金の交付決定をする場合には、必要な条件を付することができる。

(平11告示34・追加)

(実績報告)

第8条 前条の規定による交付決定通知を受けた融資機関等は、毎年1月20日までに農業経営基盤強化資金利子補給実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平11告示34・旧第7条繰下・一部改正)

(補給金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、内容を審査し、交付すべき補給金の額を確定し、農業経営基盤強化資金利子補給金額確定通知書(別記様式第6号)により当該融資機関等に通知するものとする。

(平11告示34・旧第8条繰下・一部改正)

(請求)

第10条 前条の規定による補給金の額の確定通知を受けた融資機関等が当該補給金の交付を請求しようとするときは、農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平11告示34・旧第9条繰下・一部改正)

(受領)

第11条 前条の規定による交付請求により補給金の交付を受けた融資機関等は、速やかに農業者の指定する口座に当該補給金を振り込まなければならない。

(平11告示34・旧第10条繰下・一部改正)

(補給金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補給金の交付決定若しくは交付を受けた農業者が農業経営基盤強化資金をその目的に反して使用したとき、又は融資機関等が委任事項若しくはこの要綱の規定に違反したときは、補給金の交付決定を取り消し、又は補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平11告示34・旧第11条繰下・一部改正)

(報告及び検査)

第13条 市長は、農業経営基盤強化資金の融資が適正に行われているかどうか知るために必要があると認めるときは、当該農業経営基盤強化資金の融資機関等から報告を徴し、又は当該職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。

(平11告示34・旧第12条繰下・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平11告示34・旧第13条繰下)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月13日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年12月7日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成11年3月16日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成11年5月20日告示第34号)

この告示は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年4月10日告示第27号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成13年12月18日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年2月28日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年11月11日告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成15年3月19日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成15年12月26日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年1月30日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年3月5日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年10月19日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年12月1日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年5月10日告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年12月7日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年2月14日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年6月8日告示第48号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年7月6日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年11月19日告示第82号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年2月4日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月24日告示第16号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年4月23日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年5月30日告示第49号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年6月26日告示第50号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年7月30日告示第57号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年9月30日告示第75号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年9月30日告示第76号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月30日告示第79号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年12月22日告示第91号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年1月27日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年4月24日告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年5月26日告示第37号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年7月24日告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年9月25日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年11月26日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年12月17日告示第70号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年1月28日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年4月21日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の銚子市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱第2条第1項の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に借り入れた農業経営基盤強化資金について適用し、施行日前に借り入れた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。

(平成22年5月26日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年6月18日告示第46号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年7月21日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年8月18日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年9月21日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年10月25日告示第65号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年11月18日告示第71号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年12月20日告示第81号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年1月28日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年2月21日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月18日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年5月27日告示第40号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年6月20日告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年7月21日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年8月18日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年10月20日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年11月18日告示第87号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年12月19日告示第92号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年1月27日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月19日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年4月13日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

(平14告示5・全改、平14告示64・平15告示12・平15告示62・平16告示5・平16告示11・平16告示59・平16告示66・平17告示32・平17告示66・平19告示9・平19告示48・平19告示51・平19告示82・平20告示4・平20告示16・平20告示44・平20告示49・平20告示50・平20告示57・平20告示75・平20告示79・平20告示91・平21告示9・平21告示32・平21告示37・平21告示47・平21告示54・平21告示68・平21告示70・平22告示3・平22告示36・平22告示43・平22告示46・平22告示51・平22告示55・平22告示59・平22告示65・平22告示71・平22告示81・平23告示5・平23告示12・平23告示20・平23告示40・平23告示42・平23告示54・平23告示54・平23告示62・平23告示84・平23告示87・平23告示92・平24告示5・平24告示14・平24告示51・一部改正)

農業経営基盤強化資金の借入れの日

利子補給率

平成8年3月31日以前の日

年0.5パーセント

平成8年4月1日から平成10年6月15日までの間の日

年0.5パーセント(ただし、当該借入れの日から5年間に限っては、年1パーセント)

平成10年6月16日から同年8月20日までの間の日

年0.57パーセント(ただし、当該借入れの日から5年間に限っては、年0.97パーセント)

平成10年8月21日から同年9月17日までの間の日

年0.53パーセント(ただし、当該借入れの日から5年間に限っては、年0.98パーセント)

平成10年9月18日から同年10月21日までの間の日

年0.6パーセント(ただし、当該借入れの日から5年間に限っては、年0.95パーセント)

平成10年10月22日から同年12月21日までの間の日

年0.8パーセント(ただし、当該借入れの日から5年間に限っては、年0.85パーセント)

平成10年12月22日から平成11年2月2日までの間の日

年0.73パーセント(ただし、当該借入れの日から5年間に限っては、年0.88パーセント)

平成11年2月3日から平成13年3月18日までの間の日

年0.5パーセント(ただし、当該借入れの日から5年間に限っては、年1パーセント)

平成13年3月19日から同年6月17日までの間の日

年0.63パーセント(ただし、当該借入れの日から5年間に限っては、年0.93パーセント)

平成13年6月18日から同年10月2日までの間の日

年0.32パーセント

平成13年10月3日から平成14年2月7日までの間の日

年0.32パーセント(ただし、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては、当該借入れの日から5年間に限っては、年0.345パーセント)

平成14年2月8日から同年9月18日までの間の日

年0.27パーセント

平成14年9月19日から平成15年2月19日までの間の日

年0.32パーセント

平成15年2月20日から平成15年10月20日までの間の日

年0.4パーセント

平成15年10月21日から平成15年11月20日までの間の日

年0.32パーセント

平成15年11月21日から平成15年12月17日までの間の日

年0.3パーセント

平成15年12月18日から平成16年2月18日までの間の日

年0.32パーセント

平成16年2月19日から同年9月20日までの間の日

年0.35パーセント

平成16年9月21日から同年11月17日までの間の日

年0.3パーセント

平成16年11月18日から平成17年1月23日までの間の日

年0.3パーセント(ただし、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては、当該借入れの日から5年間に限っては、年0.4パーセント)

平成17年1月24日から同年10月19日までの間の日

年0.32パーセント

平成17年10月20日から平成19年1月24日までの間の日

年0.3パーセント

平成19年1月25日から同年3月18日までの間の日

年0.27パーセント

平成19年3月19日から同月31日までの間の日

年0.27パーセント(ただし、償還期限が14年を超え17年以下の借入れについては、当該借入れの日から5年間に限っては、年0.445パーセント)

平成19年4月1日から同年6月19日までの間の日

年0.27パーセント

平成19年6月20日から同年9月19日までの間の日

年0.25パーセント

平成19年9月20日から同年12月18日までの間の日

年0.27パーセント

平成19年12月19日から平成20年3月18日までの間の日

年0.30パーセント

平成20年3月19日から平成20年4月17日までの間の日

年0.32パーセント

平成20年4月18日から同年5月22日までの間の日

年0.30パーセント

平成20年5月23日から同年6月17日までの間の日

年0.27パーセント

平成20年6月18日から同年7月17日までの間の日

年0.25パーセント

平成20年7月18日から同年9月18日までの間の日

年0.27パーセント

平成20年9月19日から同年10月20日までの間の日

年0.30パーセント

平成20年10月21日から同年12月17日までの間の日

年0.27パーセント

平成20年12月18日から平成21年1月25日までの間の日

年0.30パーセント

平成21年1月26日から同年4月19日までの間の日

年0.32パーセント

平成21年4月20日から同年5月26日までの間の日

年0.30パーセント

平成21年5月27日から同年7月20日までの間の日

年0.27パーセント

平成21年7月21日から同年9月17日までの間の日

年0.30パーセント

平成21年9月18日から同年11月19日までの間の日

年0.32パーセント

平成21年11月20日から同年12月17日までの間の日

年0.30パーセント

平成21年12月18日から平成22年1月21日までの間の日

年0.32パーセント

平成22年1月22日から同年4月20日までの日

年0.30パーセント

平成22年4月21日から同年5月25日までの日

年0.17パーセント(ただし、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の借入れについては年0.31パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の借入れについては年0.33パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.34パーセント)

平成22年5月26日から同年6月17日までの日

年0.15パーセント(ただし、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の借入れについては年0.31パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.32パーセント)

平成22年6月18日から同年7月21日までの日

年0.14パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の借入れについては年0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の借入れについては年0.32パーセント)

平成22年7月22日から同年8月17日までの日

年0.12パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.28パーセント)

平成22年8月18日から同年9月20日までの日

年0.11パーセント(ただし、償還期限が7年を超え9年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.26パーセント)

平成22年9月21日から同年10月24日までの日

年0.11パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.28パーセント)

平成22年10月25日から同年11月17日までの日

年0.10パーセント(ただし、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.11パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.24パーセント)

平成22年11月18日から同年12月19日までの日

年0.11パーセント(ただし、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.26パーセント)

平成22年12月20日から平成23年1月23日までの日

年0.14パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.30パーセント)

平成23年1月24日から同年2月20日までの日

年0.15パーセント(ただし、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.30パーセント)

平成23年2月21日から同年3月17日までの日

年0.15パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の借入れについては年0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の借入れについては年0.32パーセント)

平成23年3月18日から同年5月26日までの日

年0.15パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の借入れについては年0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の借入れについては年0.32パーセント)

平成23年5月27日から同年6月19日までの日

年0.13パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の借入れについては年0.30パーセント)

平成23年6月20日から同年7月20日までの日

年0.13パーセント(ただし、償還期限が7年を超え9年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の借入れについては年0.30パーセント)

平成23年7月21日から同年8月17日までの日

年0.14パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の借入れについては年0.29パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.30パーセント)

平成23年8月18日から同年10月19日までの日

年0.12パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が9年を超え11年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の借入れについては年0.28パーセント)

平成23年10月20日から同年11月17日までの日

年0.11パーセント(ただし、償還期限が7年を超え9年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.26パーセント)

平成23年11月18日から同年12月18日までの日

年0.11パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.26パーセント)

平成23年12月19日から平成24年1月26日までの日

年0.12パーセント(ただし、償還期限が7年を超え8年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の借入れについては年0.27パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の借入れについては年0.28パーセント)

平成24年1月27日から同年3月18日までの日

年0.11パーセント(ただし、償還期限が7年を超え9年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.26パーセント)

平成24年3月19日から同月31日までの日

年0.12パーセント(ただし、償還期限が7年を超え9年以下の借入れについては年0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の借入れについては年0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の借入れについては年0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の借入れについては年0.19パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の借入れについては年0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の借入れについては年0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の借入れについては年0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の借入れについては年0.26パーセント)

平成24年4月1日以降の日

年0パーセント

(平11告示34・全改、平13告示53・一部改正)

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(平11告示34・全改)

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(平11告示34・全改)

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(平11告示34・全改)

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(平11告示34・全改)

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(平11告示34・全改)

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(平11告示34・全改)

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銚子市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成7年3月30日 告示第18号

(平成24年4月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成7年3月30日 告示第18号
平成8年9月13日 告示第29号
平成10年12月7日 告示第45号
平成11年3月16日 告示第20号
平成11年5月20日 告示第34号
平成13年4月10日 告示第27号
平成13年12月18日 告示第53号
平成14年2月28日 告示第5号
平成14年11月11日 告示第64号
平成15年3月19日 告示第12号
平成15年12月26日 告示第62号
平成16年1月30日 告示第5号
平成16年3月5日 告示第11号
平成16年10月19日 告示第59号
平成16年12月1日 告示第66号
平成17年5月10日 告示第32号
平成17年12月7日 告示第66号
平成19年2月14日 告示第9号
平成19年6月8日 告示第48号
平成19年7月6日 告示第51号
平成19年11月19日 告示第82号
平成20年2月4日 告示第4号
平成20年3月24日 告示第16号
平成20年4月23日 告示第44号
平成20年5月30日 告示第49号
平成20年6月26日 告示第50号
平成20年7月30日 告示第57号
平成20年9月30日 告示第75号
平成20年9月30日 告示第76号
平成20年10月30日 告示第79号
平成20年12月22日 告示第91号
平成21年1月27日 告示第9号
平成21年4月24日 告示第32号
平成21年5月26日 告示第37号
平成21年7月24日 告示第47号
平成21年9月25日 告示第54号
平成21年11月26日 告示第68号
平成21年12月17日 告示第70号
平成22年1月28日 告示第3号
平成22年4月21日 告示第36号
平成22年5月26日 告示第43号
平成22年6月18日 告示第46号
平成22年7月21日 告示第51号
平成22年8月18日 告示第55号
平成22年9月21日 告示第59号
平成22年10月25日 告示第65号
平成22年11月18日 告示第71号
平成22年12月20日 告示第81号
平成23年1月28日 告示第5号
平成23年2月21日 告示第12号
平成23年3月18日 告示第20号
平成23年5月27日 告示第40号
平成23年6月20日 告示第42号
平成23年7月21日 告示第54号
平成23年8月18日 告示第62号
平成23年10月20日 告示第84号
平成23年11月18日 告示第87号
平成23年12月19日 告示第92号
平成24年1月27日 告示第5号
平成24年3月19日 告示第14号
平成24年4月13日 告示第51号