○銚子市東日本大震災農業対策資金利子補給金交付要綱
平成23年6月30日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた本市の農業者(以下「被害農業者」という。)に対し融資機関が行う農業経営等に必要な資金の融通を円滑にするため、当該融資機関に対し利子補給金(以下「補給金」という。)を交付し、もって被害農業者の経営の維持及び安定に資することを目的とする。
(1) 農業者 農業を主な業務とする者をいう。
(2) 融資機関 農業者に対し行う農業関係の融資をその業務とする農業協同組合、千葉県信用農業協同組合連合会及び銀行その他の金融機関をいう。
(補給金の交付)
第3条 市長は、融資機関が平成23年12月28日までに貸し付けた次条に規定する東日本大震災農業対策資金について、予算の範囲内において、補給金を交付する。
2 前項の規定による補給金の交付は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(利子補給対象資金)
第4条 補給金の交付の対象とする東日本大震災農業対策資金の種目、対象経費及び使途は、別表のとおりとする。
(補給金の額)
第5条 補給金の額は、被害農業者が借り入れた東日本大震災農業対策資金の融資平均残高(各年ごとの貸付期間における毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対し、年1.65パーセントを乗じて得た額とする。
(1) 経営安定資金 東日本大震災農業対策資金の借入れの日(次号において「借入日」という。)から5年以内
(2) 施設復旧資金 借入日から8年以内
(補給金の返還等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、融資機関に対し、補給金の交付の決定を取り消し、又は補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 融資機関がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 融資機関が虚偽の申請その他不正の手段により補給金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) 東日本大震災農業対策資金が目的以外に使用されたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
種目 | 対象経費 | 使途 |
経営安定資金 | 被害農業者の経営の安定のために要する経費 | 種苗、肥料、飼料、薬剤、しいたけほだ木、菌床、家畜、家きん若しくは12万円以下の農機具の購入、労賃、水利費若しくは農業共済掛金の支払い、簡易な施設が損壊した場合の復旧に要する資材の購入又は現に借り受けている天災関連資金の償還 |
施設復旧資金 | 被害農業者が所有する農業用施設の復旧に要する経費 | 東日本大震災により損壊した農業用施設(農地及び農地に係る農業用施設並びに簡易な施設を除く。)の原状回復 |
(平28告示16・一部改正)