○銚子市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和38年12月23日
条例第49号
(目的)
第1条 銚子市の行う土地改良事業(以下「市営土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、市営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の19に規定する者又は地方自治法第224条に規定する特に利益を受ける者に対して、金銭を賦課及び徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(昭54条例19・全改)
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の規定による賦課の額は、各年度ごとに、市営土地改良事業に要する経費のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、市が定める。
2 前項の規定による賦課の基準並びに金銭の徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て市長が定める。
(賦課及び徴収の延期等)
第3条 市長は、天災その他特別の理由があると認めた場合は、金銭の賦課及び徴収を延期し、または金銭の徴収額を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。