○銚子市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成5年1月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)及び法第91条の2第1項の規定による特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、法第91条第2項の規定による負担金を本市が負担する場合においては、県営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により県が行う同項第2号の事業及び法第91条第5項に規定する県営市町村特別申請事業を除く。以下この条において同じ。)により利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定する者(以下「受益者」という。)から、分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、年度ごとに県の定める法第91条第2項の規定による本市の負担金の額の範囲内において、市長が定める。

2 受益者から徴収する分担金の額は、前項に規定する分担金の総額を地積割で案分して算出するものとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、受益者から各年度ごとに一時に徴収する。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、受益者が納付すべき分担金を一時に納付することができないと認めるときは、受益者の申請により、納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内を期限に、徴収猶予をすることができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予をしたときは、その徴収猶予をした分担金の額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額の全部又は一部を免除することができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、受益者が災害その他特別の理由により分担金を納付することができないと認めるときは、受益者の申請により、当該分担金の全部又は一部を免除することができる。

(特別徴収金の徴収)

第7条 市長は、県が国から補助金の交付を受けて行う県営土地改良事業(法第88条第1項の規定により県が行う土地改良事業及び法第91条第5項に規定する県営市町村特別申請事業を除く。以下この条において同じ。)のうち規則で定めるものにつき法第91条第6項の規定による負担金を本市が負担する場合において、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものが所有し、又は耕作若しくは養畜の業務を営む同条第1項各号に規定する当該地域内の土地の全部又は一部につき農地以外への転用が行われるとき、又は当該県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田(水田を造成することをいう。以下同じ。)が行われるときは、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定は、当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を県が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に行われる転用又は開田の場合について、適用する。

(特別徴収金の額)

第8条 前条第1項の規定により徴収する特別徴収金の額は、当該県営土地改良事業につき法第91条第6項の規定により本市が負担した事業費の額を、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じて案分して得た額とする。

2 特別徴収金は、転用又は開田の事実が発生した年度に、一時に徴収する。

(特別徴収金の免除)

第9条 市長は、転用に係る土地の面積が規則で定める面積を超えないとき、又は転用若しくは開田について特別な理由があると認めるときは、特別徴収金を免除することができる。

(罰則)

第10条 市長は、受益者が詐偽その他不正の行為により分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度県営土地改良事業に係る分担金及び特別徴収金から適用する。

銚子市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成5年1月22日 条例第1号

(平成5年1月22日施行)