○銚子市農村広場条例
昭和51年12月27日
条例第33号
(設置)
第1条 本市は、農村地域住民の住みよい社会環境づくりと生活の近代化を促進するため、農村広場を設置する。
(平17条例40・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
銚子市森戸町農村広場 | 銚子市森戸町725番地 |
銚子市親田町農村広場 | 銚子市親田町767番地 |
(昭54条例11・全改、平17条例40・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 農村広場を利用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該地域において農業に従事する者
(2) 町内会、自治会その他当該地域において活動する団体
(3) 前各号に掲げる者の利用を妨げない範囲において、市長が適当と認めた者
(平17条例40・全改)
(使用料)
第4条 農村広場の使用料は、無料とする。
(平17条例40・全改)
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、農村広場の利用を終了したときは、直ちに利用した施設又は附属設備を原状に復さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平17条例40・追加)
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により農村広場の施設又は附属設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例40・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例40・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。