○銚子市火入れ条例
昭和60年3月29日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定により、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある本市に所在する土地における火入れの許可の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日前10日までに、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、申請の際、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき15日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあつては、市長は、これを超えて許可することができる。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第9条 火入責任者は、火入の現場において、直接火入れの実施の指揮監督にあたらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、規則で定める火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下にあたる部分については、10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によつて、防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第11条 火入者は、火入れにあたつては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあつては、その超える面積0.5ヘクタールまでごとに5人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、延焼の防止及び残火処理等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならい。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第12条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かつて行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であつても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行つてはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うにあたつては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第15条 市長は、火入れの許可を行つたときは、消防長にその旨通知するものとする。
2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。