○銚子市火入れ条例施行規則
昭和60年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市火入れ条例(昭和60年銚子市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負若しくは委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負若しくは委託契約書の写し
(火入許可証の返納)
第4条 前条の規定により火入許可証の交付を受けた申請者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月15日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成17年3月30日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
(平4規則26・一部改正)
(平17規則26・平28規則18・一部改正)