○銚子市火入れ条例施行規則

昭和60年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市火入れ条例(昭和60年銚子市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により火入れの許可の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、火入許可申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負若しくは委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負若しくは委託契約書の写し

(火入許可証の交付等)

第3条 市長は、前条の申請について、これを許可したときは、火入許可証(別記様式第2号)を申請者に交付し、不許可としたときは、火入不許可通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(火入許可証の返納)

第4条 前条の規定により火入許可証の交付を受けた申請者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年12月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成17年3月30日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平4規則26・一部改正)

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(平17規則26・平28規則18・一部改正)

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銚子市火入れ条例施行規則

昭和60年3月29日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和60年3月29日 規則第15号
平成4年12月15日 規則第26号
平成17年3月30日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第18号