○銚子市鳥獣の飼養登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可に関する規則

平成15年4月15日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)別表第32号に規定する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に基づく鳥獣の飼養の登録及び販売禁止鳥獣等の販売の許可に係る事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27規則47・一部改正)

(鳥獣の飼養の登録の申請)

第2条 法第19条第1項の規定による鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 当該鳥獣に係る法第9条第7項の規定による鳥獣の捕獲等の許可証の写し

2 前項の申請に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。

(登録の有効期間の更新の申請)

第3条 法第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新を受けようとする者は、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(別記様式第2号)に現に有する登録票を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(登録票の再交付の申請)

第4条 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付を受けようとする者は、鳥獣飼養登録票再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、再交付の申請が登録票の損傷によるときは、当該登録票を市長に返還するものとする。

(登録鳥獣の譲受け等の届出)

第5条 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けをした旨の届出をする者は、飼養登録鳥獣譲受(引受)届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出に際しては、市長に当該飼養に係る鳥獣及び登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(販売禁止鳥獣等の販売の許可の申請)

第6条 法第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可(以下「販売許可」という。)を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(販売許可証の再交付の申請)

第7条 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、再交付の申請が販売許可証の損傷によるときは、当該販売許可証を市長に返還するものとする。

(登録票の住所等の変更の届出)

第8条 省令第20条第5項の規定による登録票の住所又は氏名の変更の届出をする者は、鳥獣飼養登録票の住所・氏名変更届出書(別記様式第7号)に住民票の写し及び現に有する登録票を添えて、市長に提出しなければならない。

(登録票の亡失の届出)

第9条 省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出をする者は、鳥獣飼養登録票亡失届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(販売許可証の住所等の変更の届出)

第10条 省令第24条第5項の規定による販売許可証の住所又は氏名の変更の届出をする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証の住所・氏名変更届出書(別記様式第9号)に住民票の写し及び現に有する販売許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(販売許可証の亡失の届出)

第11条 省令第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出をする者は、販売禁止鳥獣等販売許可証亡失届出書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(業者の実績報告)

第12条 販売許可を受けた者は、毎年度終了後10日以内に販売禁止鳥獣等販売実績報告書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査を行う職員)

第13条 法第75条第3項の規定により立入検査を行う職員は、鳥獣の飼養登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可に係る事務を担当する職員のうちから市長が任命する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(銚子市鳥獣の飼養許可及びヤマドリの販売許可に関する規則の廃止)

2 銚子市鳥獣の飼養許可及びヤマドリの販売許可に関する規則(平成12年銚子市規則第32号)は、廃止する。

(平成27年10月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則47・一部改正)

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(平27規則47・一部改正)

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銚子市鳥獣の飼養登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可に関する規則

平成15年4月15日 規則第27号

(平成27年10月6日施行)