○銚子市水産振興事業費補助金交付要綱
昭和35年1月19日
告示第4号
(主旨)
第1条 市長は、本市水産業の振興を図るため、銚子市補助金等交付規則(以下「規則」という。)及びこの要綱に基き、水産振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(対象)
第2条 補助の対象となる者は、本市内における水産業協同組合及びこれに準ずる水産関係団体とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助率)
第3条 補助金の補助率は、事業費の3分の1以内とし、毎年度予算の範囲内で市長が定める。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(決定の通知)
第5条 市長は、前条の申請書を受理し、適当と認めるものに対し補助金交付の指令書を交付する。
(申請事項の変更)
第6条 補助金の交付の指令書を受けた者が第4条の書類に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の届け出があつた場合において必要と認めるときは、届出事項について変更を指示することがある。
(1) 補助金交付指令書の写
(2) 収支決算書(別記第4号様式)
(請求)
第8条 補助金の交付請求をしようとするものは、規則第14条の規定による交付請求書を市長に提出しなければならない。
(昭45告示49・全改)
附則
1 この要綱は、昭和34年度分の補助金から適用する。
2 昭和34年度分の補助金で、この要綱施行前に交付した補助金または実施した手続きについては、この要綱により交付または実施したものとみなす。
前文(昭和45年9月30日告示第49号)抄
1 昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成元年3月27日告示第13号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日告示第17号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月15日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(昭56告示9・平元告示13・令4告示28・一部改正)
(平元告示13・平4告示43・一部改正)
(昭56告示9・平元告示13・平4告示17・令4告示28・一部改正)
(平元告示13・令4告示28・一部改正)