○銚子市漁業近代化資金利子補給条例

昭和44年12月22日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、融資機関が漁業者等に対し漁業近代化資金を貸し付けた場合に、当該融資機関に対して市が利子補給を行なう措置を講ずることにより、漁業経営の近代化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する融資機関をいう。

(2) 漁業者等 法第2条第1項に規定する漁業者等をいう。

(3) 漁業近代化資金 法及び千葉県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年千葉県規則第80号)並びに千葉県漁業省力化設備資金利子補給金交付要領に基づいて貸し付けられた資金をいう。

(昭47条例12・平17条例31・一部改正)

(利子補給)

第3条 市長は、この条例の定めるところにより漁業近代化資金の貸し付けを行なう融資機関に対し、漁業近代化資金として貸し付けた資金につき、貸し付けの日から3箇年間に限り、別に定めるところによる利子補給を行なうことができる。

(昭46条例20・昭47条例12・一部改正)

(利子補給の打切り、または返還)

第4条 市長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関がこの条例またはこの条例に基づく規定に違反したとき及び漁業近代化資金として適用がなくなつたときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、またはすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月10日条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成17年10月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市漁業近代化資金利子補給条例

昭和44年12月22日 条例第43号

(平成17年10月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第43号
昭和46年3月10日 条例第20号
昭和47年3月30日 条例第12号
平成17年10月7日 条例第31号