○銚子市道路占用規則
平成12年3月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、同条第2項の申請書(以下「許可申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近平面図(付近100メートル以内の見取図)
(2) 実測求積図、縦断面図及び横断面図(縮尺600分の1)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用の期間満了後引き続き占用しようとする場合は、期間満了の日の1月前までに許可申請書を市長に提出しなければならない。
(占用許可の変更)
第3条 法第32条第3項の規定により占用者が同条第2項各号に掲げる事項(以下「許可事項」という。)を変更しようとする場合は、許可申請書に変更の内容を明らかにした書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第4条 市長は、法第32条第1項又は第3項の規定により占用を許可したとき又は許可事項の変更を許可したときは、道路占用許可書(別記様式第1号)を交付するものとする。
(占用者の届出)
第5条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用の権利を承継したとき。
(3) 法人である占用者が合併又は解散したとき。
(占用者の管理義務)
第6条 占用者は、占用物件の良好な維持管理に努め、道路管理上支障のないようにしなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 占用者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(占用の廃止)
第8条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第9条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、原状回復届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に市長の許可を受けて行われている道路の占用は、この規則に基づき許可されたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)