○銚子市法定外公共物管理条例

平成21年12月24日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特に定めのあるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市の所有する行政財産で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、水路、池沼その他の水流又は水面

(3) 前各号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 土地、流水又は水面を占用すること。

(2) 工作物等を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 流水の方向、分量、幅員又は深浅に影響を及ぼす行為をすること。

(4) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(5) 土石、竹木その他の法定外公共物の産出物を採取すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物をその用途又は目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要と認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、前条第1項の許可の申請が次の各号に掲げる基準のすべてに適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) その行為が法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) その行為が市、国又は県が施行する法定外公共物に関する工事に支障を及ぼすおそれのないこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障を及ぼさないこと。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電気、ガス、上下水道その他これらに類する事業の用に供するとき又は市長が特に必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)前項の期間満了後引き続き占用等をしようとする場合は、当該期間満了後の30日前までに、同条第1項の許可を受けなければならない。

(占用料)

第7条 第4条第1項第1号に掲げる行為に係る許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

2 占用料の額及び徴収については、銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)の定めるところによる。

(産出物採取料)

第8条 第4条第1項第5号に掲げる行為に係る許可を受けた者は、産出物採取料を納付しなければならない。

2 産出物採取料の額は、別表に定めるところによる。

3 産出物採取料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(注意義務)

第9条 占用者等は、法定外公共物について善良な管理者の注意をもって占用等を行うものとし、その機能、構造等に支障が生じることのないよう維持管理しなければならない。

(工事の完了検査)

第10条 占用者等は、占用等を実施する際に必要となる工事が完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、検査の必要がないと市長が認めた軽易な工事については、検査を要しない。

(許可内容の調査)

第11条 市長は、占用等が許可した内容に適合しているかを確認するため、必要な調査をすることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 第4条第1項の許可に基づく権利は、他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第13条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用者等の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、分割前の法人が受けた第4条第1項の許可に係る行為を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこの条例に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(原状回復等)

第14条 占用者等は、占用等を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の規定により原状に回復したとき(同項ただし書に規定する場合にあっては、占用等を終了したとき)は、市長に届け出て、検査を受けなければならない。

3 第3条各号に掲げる行為をした者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従い、速やかに原状回復その他の法定外公共物の管理上必要な措置をとらなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号に掲げる者に対して、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、工作物等の改築、移転若しくは除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反している占用者等

(3) 偽りその他不正の行為により第4条第1項の許可を受けた占用者等

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 市、国又は県が法定外公共物に関する工事を施行するため必要が生じた場合

(2) 占用者等以外の者に、法定外公共物に関する工事の施行、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(費用負担の義務)

第16条 第14条第1項及び第3項並びに前条第1項の規定による措置に要する費用は、当該措置をとるべき者が負担しなければならない。

(立入調査等)

第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定により他人の占有する土地に当該職員を立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、規則で定めるところにより当該通知の内容を告示して、これに代えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、法定外公共物の管理上、緊急に措置しなければ重大な支障が生ずるおそれがあると認められる場合において、あらかじめ通知又は告示することが困難であるときは、これを行わないことができる。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(用途廃止)

第18条 市長は、法定外公共物がその用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止し、市の普通財産とすることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで占用等をした者

(3) 第4条第2項の規定により付した条件に違反した者

(4) 偽りその他不正の行為により、産出物採取料の徴収を免れた者

(5) 第14条第1項又は第3項の規定に違反した者

(6) 第15条の規定による市長の命令に従わなかった者

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に占用等の許可を受けている法定外公共物については、当該許可の期間が満了するまでの間に限り、この条例の規定は、適用しない。

(銚子使用料及び手数料条例の一部改正)

3 銚子市使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条第2項関係)

区分

単位

単価

砂利

1立方メートルにつき

250円

1立方メートルにつき

210円

土砂

1立方メートルにつき

150円

その他のもの

時価を勘案して市長が定める額

備考 砂利、砂及び土砂の採取については、採取量が1立方メートル未満であるとき又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

銚子市法定外公共物管理条例

平成21年12月24日 条例第34号

(平成22年4月1日施行)